空室対策「DIY可・カスタマイズ賃貸」で築古物件を差別化する方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

築古物件や設備が古い物件を「DIY可賃貸(入居者が自分でリノベできる物件)」として差別化することで、リノベ好き・クリエイティブ層など新しい入居者層を引き込むことができます。

目次

DIY可賃貸の種類と条件設定

タイプ入居者がDIYできる範囲退去時の扱い
「原状回復不要型」壁の塗装・棚の設置・床材の張替えなど自由DIYした状態のまま退去可能(原状回復義務なし)
「部分DIY可型」特定の壁・床のみ改変可DIY部分は現状維持・その他は原状回復
「リノベ前提型」フルリノベーション可(大規模改修含む)リノベコスト減額分を家賃・条件に反映

DIY可賃貸導入のメリットと大家のリスク管理

  • メリット:大家がリフォームコストをかけずに入居者が物件を整備してくれる。入居者の愛着が高まり長期入居につながりやすい
  • リスク管理①:「DIYの範囲」「禁止事項(構造に関わる改変・ガス工事等)」を賃貸借契約書の特約に明記
  • リスク管理②:入居前の現状写真を詳細に記録(DIYによる変更と経年劣化の区別のため)
  • リスク管理③:退去時に問題になりにくいよう「原状回復不要の範囲」を契約書に具体的に列挙する

FAQ

Q. DIY可物件を募集するにはどこに掲載すればよいですか?

A. SUUMO・HOME’Sでの通常掲載に加えて、「DIY可」「リノベ可」での検索・絞り込み機能があるポータルサイトへの掲載が効果的です。また「IETTY(イエッティ)」「cowcamo(カウカモ)」などリノベ・DIY系の賃貸特化プラットフォームも有効です。SNS(Instagram・Pinterest)でDIY可物件として発信することで物件のファンを獲得するケースも増えています。築古・個性的な物件は「弱点を強みに変える差別化」の観点から戦略的に発信することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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