空室対策「管理会社の変更」判断基準と交渉・切替えの手順【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

空室が長期化しているのに管理会社が積極的な提案をしない場合、管理会社の変更が空室解消の突破口になることがあります。変更の判断基準と手順を解説します。

目次

管理会社変更を検討すべきサイン

チェック項目問題あり(変更検討)
空室期間3〜6ヶ月以上空室が続いているのに具体的な提案がない
報告・連絡問い合わせ件数・内見数の報告がない。連絡が遅い
提案力「家賃を下げるしかない」以外の提案がない
仲介ネットワーク大手仲介(SUUMO・HOME’S・アットホーム)への掲載・連携が弱い
対応品質クレームへの対応が遅い・入居者からの不満が直接届く

管理会社を変更する手順

  • ①現在の管理委託契約を確認:解約予告期間(通常3ヶ月前告知)と違約金の有無を確認
  • ②比較候補を3社以上選定:地域密着型・大手FC・賃貸専門会社など業態の異なる会社を比較
  • ③提案内容と費用を比較:管理委託費率(3〜5%が相場)・空室時のサポート・修繕対応を確認
  • ④現管理会社へ解約通知:予告期間に従って書面で解約意思を通知
  • ⑤引継ぎ手続き:入居者への連絡・賃貸契約書・鍵・修繕履歴等の引継ぎ

FAQ

Q. 管理会社を変えると既存入居者に影響はありますか?

A. 既存入居者の賃貸借契約はそのまま継続します。管理会社が変わっても入居者の家賃・契約条件・退去時の手続き等に変更はありません。ただし家賃の振込先・緊急連絡先・修繕の窓口が変わるため、新管理会社からの書面で丁寧に入居者へ通知することが重要です。通知が不十分だと入居者が混乱し、クレームや退去につながる場合があります。切替え時期は退去・更新が少ない閑散期(6〜9月)が影響を最小化できます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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