登録免許税は、不動産の登記・抵当権設定など法務局への登記申請時に課される国税です。宅建試験では各登記の税率と軽減措置が頻出。本記事で体系的にマスターしましょう。
目次
登録免許税の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 国(国税) |
| 納税義務者 | 登記を受ける者(登録を受ける者) |
| 課税標準 | 固定資産税評価額(一部不動産価額) |
主な登記の税率一覧
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率(特例) |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築住宅) | 0.4% | 0.15%(長期優良住宅0.1%) |
| 所有権移転登記(売買・土地) | 2.0% | 1.5%(2026年3月31日まで) |
| 所有権移転登記(売買・建物) | 2.0% | 0.3%(住宅用家屋) |
| 所有権移転登記(相続) | 0.4% | 軽減なし |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1%(住宅用家屋) |
| 贈与による所有権移転 | 2.0% | 軽減なし |
住宅用家屋の軽減特例の要件
住宅用家屋の軽減特例を受けるには以下の要件を満たす必要があります。


- 床面積50㎡以上
- 自己居住用であること
- 新築または取得後1年以内の登記であること
- 中古は1982年1月1日以降新築 or 耐震基準適合証明書取得
非課税・免税のケース
- 国・地方公共団体等が受ける登記は非課税
- 相続による土地移転登記:2025年3月31日まで免税(個人が相続した一定の土地)
- 表示に関する登記(表題登記等)は非課税
宅建試験の頻出ポイント
- 登録免許税は「国税」(固定資産税・不動産取得税は地方税との対比)
- 相続の場合は0.4%(売買より安い)
- 贈与・交換は2.0%(軽減特例なし)
- 抵当権設定は0.4%(住宅用は0.1%)
- 課税標準:原則は固定資産税評価額
まとめ
登録免許税は不動産取引のたびに必ず関わる税金です。宅建試験では「国税」であること、各登記の税率の対比、住宅用家屋の軽減要件の3点が特に重要です。表で一括整理して覚えることで得点源にできます。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。
【著者】宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の四冠保有。不動産実務10年超。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談は税理士にお問い合わせください。

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