印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」に貼付する収入印紙の税金です。宅建試験では売買契約書・建設工事請負契約書・金銭消費貸借契約書の税額と、非課税文書の判別が頻出です。
目次
印紙税の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 国(国税) |
| 納税義務者 | 課税文書の作成者 |
| 納税方法 | 収入印紙を貼付し消印 |
不動産関連の主な課税文書と税額
| 契約金額 | 不動産売買契約書(本則) | 軽減税額(2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
建設工事請負契約書も同様の軽減特例があります。金銭消費貸借契約書(借用証書)は軽減なし。

非課税文書(印紙税がかからない文書)
宅建試験で「これは課税?非課税?」という判別問題が出ます。以下は非課税です。

- 土地の賃貸借契約書(地上権・土地賃貸借は課税、建物賃貸借は非課税)
- 建物の賃貸借契約書(家賃の領収書は非課税)
- 媒介契約書(仲介手数料の受領書も非課税)
- 記載金額が1万円未満の領収書
- 営業に関しない者が作成した文書
2人以上が同一文書を作成した場合
契約書を2通作成して各当事者が1通ずつ保管する場合、各文書に印紙税が必要です(2通分課税)。コピーは課税文書に該当しないため印紙不要です。
印紙税の過怠税
印紙を貼らなかった場合・消印しなかった場合は過怠税(本来の3倍)が課されます。ただし自主的に申告した場合は1.1倍に軽減されます。
宅建試験の頻出ポイント
- 建物の賃貸借契約書は非課税
- 土地の賃貸借(借地権設定)は課税
- 売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率
- 過怠税は3倍(自主申告は1.1倍)
- コピー(謄本)は課税文書に該当しない
まとめ
印紙税は「どの文書が課税か」「いくらか」「非課税は何か」の3点が試験の核心です。建物賃貸借が非課税・土地賃貸借が課税という逆転しやすいポイントは特に要注意。軽減税率は期限付きのため最新情報も確認しましょう。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。
【著者】宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の四冠保有。不動産実務10年超。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談は税理士にお問い合わせください。

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