改正区分所有法「2026年施行予定」第三者管理者方式・決議要件緩和の全内容【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

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2023年12月に成立した区分所有法の改正(改正建物の区分所有等に関する法律)は、老朽化マンションの増加と役員のなり手不足問題に対応するための歴史的な大改正です。段階的に施行され、2026年までに主要部分が施行される予定です。

目次

主要改正内容まとめ

改正項目改正前改正後(2026年施行予定)
建替え決議要件区分所有者・議決権の各4/5以上各2/3以上に緩和(経過措置あり)
第三者管理者方式規定なし(実態として存在)外部専門家が管理者として明文化
解消制度建替え・敷地売却のみ「区分所有関係解消」の新設
区分所有解消後の再建築全員合意が実質必要多数決による再建築推進

第三者管理者方式の実務影響

役員のなり手不足が深刻なマンションで、マンション管理士・弁護士・会計士等の外部専門家が「管理者(管理組合の業務執行機関)」として就任できるよう法的根拠が整備されます。外部管理者は管理費の横領リスクがあるため、①管理組合の監視機能強化②財産分別管理の厳格化③定期報告義務の明確化がセットで規定されます。

よくある質問

Q. 建替え決議要件の緩和は既存マンションにも適用されますか?
A. 適用されます。ただし施行日前に建替え決議の招集通知が発せられた案件は旧法(4/5)が適用されます。施行後は新要件(2/3)が適用されますが、反対区分所有者への保護措置(売渡請求)も維持されます。
Q. 宅建試験・マン管試験にも改正内容が出題されますか?
A. はい。施行後は新しい決議要件・第三者管理者方式が試験の出題対象となります。2026年以降の試験では改正内容の正確な理解が求められます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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