「空き家等対策特別措置法2023年改正」管理不全空き家の指定・解体命令・固定資産税特例除外【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

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2023年12月施行の改正空き家等対策特別措置法は、2015年施行の旧法をさらに強化した内容です。「管理不全空き家」という新たなカテゴリが設けられ、特定空き家に指定される前の段階から行政が介入できるようになりました。

目次

空き家の分類と行政の対応

分類内容行政の対応(2023年改正)
適切管理空き家安全・衛生上問題なし空き家バンク活用を促進
管理不全空き家(新設)放置すると特定空き家になるおそれ指導→勧告→固定資産税特例解除
特定空き家倒壊・衛生上問題あり指導→勧告→命令→代執行

固定資産税の住宅用地特例除外の強化

住宅用地の固定資産税には更地の1/6〜1/3の軽減特例があります。旧法では「特定空き家」に指定された場合のみ除外(更地と同額の課税)でしたが、改正後は「管理不全空き家」への勧告段階で除外できるようになりました。これにより空き家放置への経済的ペナルティが前倒しで機能します。所有者は行政から指導・勧告を受けたら即座に対応が必要です。

よくある質問

Q. 管理不全空き家に指定されるとどうなりますか?
A. 市区町村から①指導→②勧告の段階を経ます。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が最大6倍に増える可能性があります。早期に管理・活用・売却の対応が必要です。
Q. 空き家を解体した場合、固定資産税はどうなりますか?
A. 建物を解体して更地になると住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が増加します。解体前に利活用策(売却・賃貸・定期借地等)を検討してから判断することをおすすめします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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