※本記事の情報基準日:2026年5月
マンション(区分所有建物)の売買では、通常の重要事項説明に加えて「区分所有建物に特有の記載事項」が必要です。試験では「記載が必要か否か」を問う問題が頻出です。
目次
区分所有建物固有の重説記載事項
- ①専有部分の用途制限:住居専用か否か・ペット飼育の可否など
- ②敷地の権利の種類・内容:所有権・借地権(地上権・賃借権)の別
- ③共用部分の規約の定め:管理規約の内容(規約共用部分・規約敷地)
- ④管理費・修繕積立金の月額:現行の月額と滞納額の有無
- ⑤管理の委託先:管理会社の名称・住所
- ⑥大規模修繕の実施計画:当面の修繕計画と費用負担
- ⑦建物の維持修繕の実施状況:過去の修繕履歴
- ⑧耐震診断の内容:1981年以前の旧耐震基準の建物は耐震診断を実施していれば記載義務
- ⑨石綿(アスベスト)使用調査の内容:調査結果がある場合は記載
- ⑩水害ハザードマップにおける所在地:水害リスクの情報提供
滞納管理費の記載は必須
前の区分所有者が管理費・修繕積立金を滞納していた場合、その金額は特定承継人(買主)に引き継がれます。そのため滞納額の有無は重要事項説明で必ず記載しなければなりません。これを知らずに購入すると、買主が前所有者の滞納分を支払う義務を負います。

水害ハザードマップの説明義務(2020年改正)
2020年8月より、重要事項説明に「水害ハザードマップにおける物件の所在地」の説明が義務付けられました。宅建業者は市区町村が配布する洪水・内水・高潮のハザードマップを入手し、対象物件の位置を確認・説明する必要があります。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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