※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業者は宅地・建物の売買や賃貸の広告をするとき、また取引の申し込みを受けたときに「取引態様」を明示しなければなりません。この2段階の明示義務が試験頻出です。
目次
取引態様の3種類
| 取引態様 | 内容 | 手数料の有無 |
|---|---|---|
| 売主(自ら売主) | 宅建業者自身が売主として取引 | 手数料不要(売主として利益を得る) |
| 代理 | 売主・貸主の代理人として取引 | 手数料あり(売主側のみから受領) |
| 媒介(仲介) | 売主と買主の間に入って取引を成立させる | 手数料あり(双方から受領可) |
明示のタイミング:2段階
- ①広告をするとき:チラシ・ポータルサイト・折込広告等に取引態様を明示する
- ②取引の申し込みを受けたとき:遅滞なく書面で明示する(広告と同じ態様でも再度明示が必要)
取引態様の明示の重要性
取引態様によって買主が支払う手数料の有無・金額が変わります。「売主(自ら売主)」の場合、宅建業者への仲介手数料は不要ですが、物件価格に利益が上乗せされています。「媒介」の場合、仲介手数料を支払う代わりに客観的な情報提供を受けられます。消費者保護の観点から、事前の明示が義務付けられています。


違反の効果
取引態様の明示義務に違反した場合は、100万円以下の罰金の対象となります。また国土交通大臣または都道府県知事から指示処分・業務停止処分を受けることもあります。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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