宅建業法 取引態様の明示義務:広告時と契約締結前の2段階で必要なルール

宅建業法 取引態様の明示義務:広告時と契約締結前の2段階で必要なルール

※本記事の情報基準日:2026年5月

宅建業者は宅地・建物の売買や賃貸の広告をするとき、また取引の申し込みを受けたときに「取引態様」を明示しなければなりません。この2段階の明示義務が試験頻出です。

目次

取引態様の3種類

取引態様内容手数料の有無
売主(自ら売主)宅建業者自身が売主として取引手数料不要(売主として利益を得る)
代理売主・貸主の代理人として取引手数料あり(売主側のみから受領)
媒介(仲介)売主と買主の間に入って取引を成立させる手数料あり(双方から受領可)

明示のタイミング:2段階

  • ①広告をするとき:チラシ・ポータルサイト・折込広告等に取引態様を明示する
  • ②取引の申し込みを受けたとき:遅滞なく書面で明示する(広告と同じ態様でも再度明示が必要)

取引態様の明示の重要性

取引態様によって買主が支払う手数料の有無・金額が変わります。「売主(自ら売主)」の場合、宅建業者への仲介手数料は不要ですが、物件価格に利益が上乗せされています。「媒介」の場合、仲介手数料を支払う代わりに客観的な情報提供を受けられます。消費者保護の観点から、事前の明示が義務付けられています。

宅建業法 取引態様の明示義務:広告時と契約締結前の2段階で必要なルール 解説
宅建業法 取引態様の明示義務:広告時と契約締結前の2段階で必要なルール

違反の効果

取引態様の明示義務に違反した場合は、100万円以下の罰金の対象となります。また国土交通大臣または都道府県知事から指示処分・業務停止処分を受けることもあります。

📚 宅建合格を目指すならLEC東京リーガルマインド

合格者占有率No.1・圧倒的な試験分析力。宅建業法は得点源にできる科目です。プロの講師と体系的なカリキュラムで、最短合格を目指しましょう。
→ LEC宅建講座の詳細・無料資料請求はこちら


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次