※本記事の情報基準日:2026年5月
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、新築住宅の売主に「資力確保措置」を義務付けた法律です。宅建業法と並んで出題される重要法令です。
目次
法律の目的:どんな問題を解決するか
品確法(住宅品質確保促進法)により、新築住宅の売主には引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。しかし、業者が倒産した場合に買主が泣き寝入りするケースが多発したため、住宅瑕疵担保履行法が2009年に施行され、業者に財力の裏付けを求めることになりました。

資力確保措置の2つの方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ①保証金の供託 | 住宅販売瑕疵担保保証金を法務局等に供託。新築住宅の引渡し戸数に応じた金額 |
| ②保険への加入 | 住宅瑕疵担保責任保険に加入。保険法人(国交省指定)が買主に直接保険金を支払う |
義務の対象者
- 対象:宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合
- 対象外:宅建業者以外の売主(ただし品確法の10年担保責任は適用)
- 対象外:中古住宅の売買(新築のみが対象)
- 対象外:宅建業者同士の売買(買主が宅建業者の場合は適用なし)
基準日の届出
宅建業者は毎年2回(3月31日・9月30日)の基準日ごとに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託状況または保険の加入状況を免許権者に届け出なければなりません。届け出をしなかった場合、基準日後は新たな新築住宅の売買が禁止されます。

試験頻出ポイント
- 対象は「宅建業者が自ら売主の新築住宅」のみ
- 「宅建業者同士の取引は適用なし」(8種制限と同じ考え方)
- 基準日は年2回(3月末・9月末)
- 届け出をしなかったら→新築住宅の引き渡し禁止(免許取消しではない)
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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