※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業の免許を受けた後も、商号変更・事務所の移転・役員変更などが生じた場合は届出が必要です。「届出の期限」と「届出先」を正確に把握しましょう。
目次
変更届出が必要な事項と期限
| 変更事項 | 届出期限 |
|---|---|
| 商号・名称の変更 | 変更後30日以内 |
| 代表者(役員)の変更 | 変更後30日以内 |
| 事務所の名称・所在地の変更 | 変更後30日以内 |
| 事務所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
| 専任宅建士の変更(氏名・登録番号) | 変更後30日以内 |
廃業届出と免許の失効
| 事由 | 届出義務者 | 届出期限 | 免許の失効タイミング |
|---|---|---|---|
| 宅建業者本人が死亡 | 相続人 | 死亡を知った日から30日以内 | 死亡時 |
| 法人が合併消滅 | 消滅法人の代表役員 | 合併後30日以内 | 合併時 |
| 破産 | 破産管財人 | 破産後30日以内 | 破産手続き開始時 |
| 廃業 | 宅建業者本人または役員 | 廃業後30日以内 | 廃業届出時(注意:廃業後) |
廃業届出のひっかけポイント
「廃業した場合」は廃業届出をした時点で免許が失効します(廃業した時点ではない)。一方「死亡・破産・合併消滅」は事実が発生した時点で免許が失効します。この違いが試験に出ます。


免許換えが必要なケース
知事免許業者が他の都道府県に事務所を新設した場合は大臣免許への「免許換え」が必要です。逆に大臣免許業者が1つの都道府県のみに事務所を絞った場合は知事免許への免許換えが必要です。免許換えの際は新しい免許の申請から始まり、元の免許は失効します。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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