※本記事の情報基準日:2026年5月
マンション・分譲住宅の現地販売では、案内所の設置が必要になります。案内所に関する「届出・専任宅建士・標識」の規制は試験頻出で、数字を含めた正確な理解が必要です。
目次
案内所等の種類と規制
| 場所の種類 | 届出 | 専任宅建士 | 標識 |
|---|---|---|---|
| 一団の宅地建物の分譲案内所(10区画以上) | 必要 | 必要(1名以上) | 必要 |
| 媒介・代理の業務を行う案内所 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 展示会・相談会(契約締結あり) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 案内のみ(契約・申込みなし) | 不要 | 不要 | 必要 |
届出の内容と届出先
- 届出先:免許を受けた都道府県知事と案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方
- 届出時期:業務開始の10日前まで
- 届出内容:業務の内容・期間・専任宅建士の氏名と登録番号等
「10区画・10戸」のルール
一団の宅地建物の分譲が「10区画(宅地)以上」または「10戸(建物)以上」の場合、案内所を設けるときは届出と専任宅建士の設置が必要です。9区画・9戸以下は届出不要(ただし標識の掲示は必要)という点がひっかけポイントです。


専任宅建士の「専任」の意味
案内所に置く専任宅建士は、事務所の専任宅建士との兼任はできません。また案内所と事務所を掛け持ちすることも「専任」の要件を満たしません。「1つの場所に専任」という点を意識しましょう。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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