📅 情報基準日:2026年5月現在
相続や離婚をきっかけに不動産を複数の人で共有することがあります。「持分だけ売りたい」「共有状態を解消したい」という方向けに、共有持分の売却方法を詳しく解説します。
共有持分は他の共有者の同意なしに売れる?
結論から言うと、自分の共有持分は他の共有者の同意なしに自由に売却できます(民法第206条・249条)。ただし、買主は一部の持分しか得られないため、実際に物件を自由に使用・管理することが困難になります。そのため、通常の市場では買主が見つかりにくいのが実情です。

共有持分の売却方法3つ
①他の共有者に買い取ってもらう(最もシンプル)
他の共有者への売却が最もスムーズです。相手も権利の整理を望んでいることが多く、交渉が成立しやすいです。価格は当事者間の合意次第ですが、不動産鑑定士の評価を参考にすることが多いです。
②共有持分買取専門業者に売却
「共有持分買取」を専門とする不動産業者が存在します。他の共有者への交渉を経ずに現金化できる点が最大のメリットです。ただし価格は通常の市場価格の50〜70%程度になることが多く、専門業者によって査定額が異なります。
③共有物分割請求(全員で売却)
共有者全員が合意して物件全体を売却し、持分割合に応じて代金を分配する方法です。市場価格での売却が可能なため、一番高い金額が得られます。ただし全員の同意が必要であり、一人でも反対すれば成立しません。
合意が得られない場合は、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起することができます(民法第258条)。裁判で分割方法が確定し、競売が命じられることもあります。

共有状態解消の優先順位
| 方法 | 得られる金額 | スピード | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 全員合意で仲介売却 | ★★★ | ★★ | ★★★(全員合意が必要) |
| 他の共有者に売却 | ★★ | ★★★ | ★★ |
| 持分買取業者へ売却 | ★ | ★★★ | ★(簡単) |
| 共有物分割請求訴訟 | ★★ | ★(遅い) | ★(専門家に委任) |
FAQ
Q. 相続で2分の1ずつ持分を持っています。一方が売却に応じない場合はどうすればよいですか?
A. 共有物分割請求を裁判所に申立てる方法があります。裁判所が分割方法を決定し、最終的には競売(強制売却)になる可能性もあります。費用と時間がかかりますが、共有状態を解消できます。
Q. 共有持分を第三者(見知らぬ業者)に売却した場合、他の共有者はどうなりますか?
A. 第三者が新たな共有者になります。共有者は互いの持分使用を制限できないため、見知らぬ第三者(業者)が「共有物分割請求」を起こし、全体売却を求めてくるケースもあります。
まとめ
- 自分の共有持分は他の共有者の同意なしに売却可能
- 最高値は全員合意での仲介売却→他の共有者への売却→持分専門業者の順
- 全員合意が得られない場合は共有物分割請求訴訟が最終手段
- 持分専門業者は即現金化できるが価格は市場の50〜70%程度
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