不動産所得「白色申告vs青色申告」切り替えのメリットと手続き【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

不動産所得がある場合、白色申告ではなく青色申告を選択することで最大65万円の控除や損失繰越などの大きなメリットが得られます。できるだけ早期に青色申告に切り替えましょう。

目次

白色申告と青色申告の主な違い

項目白色申告青色申告
特別控除なし最大65万円(e-Tax・複式簿記)
損失の繰越控除不可3年間可(青色申告)
専従者給与配偶者最大86万円等の概算控除のみ適正な給与を全額控除可
帳簿簡易帳簿で可複式簿記(65万円控除の場合)

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告を始める年の3月15日まで(年初から適用する場合)。初めて事業を開始した年は開始から2ヶ月以内(それ以降は翌年からの適用)。提出先:納税地の税務署。提出後は税務署から承認通知は来ません(拒否がなければ承認とみなす)。

65万円控除の要件

①不動産所得が「事業的規模」(5棟10室基準)であること。②正規の簿記(複式簿記)で帳簿を作成すること。③e-Taxで電子申告または電子帳簿保存を行うこと(e-Taxなしの場合は55万円控除)。

よくある質問

Q. 青色申告を辞めたい場合はどうすればいいですか?
A. 「青色申告の取りやめ届出書」を翌年3月15日までに提出します。取りやめると白色申告になり、以後の損失繰越や特別控除は適用されません。
Q. freee・マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトで青色申告できますか?
A. 可能です。クラウド会計ソフトを使えば複式簿記の知識がなくても自動仕訳で帳簿が作成でき、確定申告書もソフトから直接作成・e-Tax送信できます。月額1,000〜3,000円程度のコストで65万円控除が受けられます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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