不動産「印紙税・登録免許税」の計算と節約できるポイント【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

不動産取引には印紙税(売買契約書・ローン契約書に添付)と登録免許税(登記申請時に納付)がかかります。金額が大きい場合は知っておくことで節税になる場合があります。

目次

印紙税の金額(軽減後・主要な税額)

契約金額売買契約書(軽減後・〜2027年3月)ローン契約書(本則)
1,000万円超〜5,000万円以下1万円2万円
5,000万円超〜1億円以下3万円6万円
1億円超〜5億円以下6万円10万円

登録免許税の計算

所有権移転(売買):土地1.5%(軽減・〜2026年3月)・建物0.3%(軽減)。所有権保存(新築):0.15%(軽減)。抵当権設定(ローン担保):0.1%(軽減)。これらの軽減措置は基本的に居住用・床面積50㎡以上等の要件があります。例:3,000万円の土地購入:3,000万×1.5%=45万円の登録免許税。

印紙税ゼロになる電子契約

電子契約(電磁的記録による契約)で締結した場合は課税文書に該当しないため印紙税がゼロになります。不動産売買でも電子契約が普及しており、紙の契約書に比べて1万〜6万円の印紙税節約が可能です。ただし相手方(売主・金融機関等)が電子契約に対応している必要があります。

よくある質問

Q. 売買契約書を2通作って1通に印紙を貼る節約はできますか?
A. できません。契約の通数分の課税文書に印紙が必要です(コピーは課税対象外)。ただし原本を1通のみ作成し、相手方に「写し」を渡す方法も法的には有効で、写しには印紙不要です。
Q. 登録免許税の軽減措置の適用を受けるために必要な書類は?
A. 住宅用家屋証明書(市区町村が発行)が必要です(登記申請時に添付)。この証明書がないと本則税率が適用されます。新築・中古それぞれで取得要件が異なります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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