※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
買い付け申込書(購入申込書)とは
不動産の買い付け申込書(購入申込書)は、買主が売主に対して「この物件をこの価格・条件で購入したい」という意思を表示する書類です。売買契約書とは異なり、法的拘束力は原則としてありません。
買い付け申込書の法的効力
- 原則:法的拘束力はない:買い付け申込書は売買契約の前段階の意思表示であり、それだけでは法的に有効な契約は成立しない
- キャンセルの可否:手付金を支払っていない段階での申込みのキャンセルは原則自由にできる。ただし、売主や他の購入希望者に損害を与えた場合は不法行為(損害賠償)のリスクがある
- 手付金支払い後はキャンセルに手付金放棄が必要:売買契約書に署名・手付金を支払った後は、手付解除の条件(手付金の放棄または倍返し)が適用される

買い付け申込書の主な記載事項
- 購入希望価格:指値(値引き希望額)を入れる場合は理由を添えると売主への説得力が増す
- 購入希望者の氏名・住所・連絡先
- 資金計画:現金購入か住宅ローン利用か。融資利用の場合は金融機関名・融資金額
- 引渡し希望日:具体的な引渡し日程の希望
- 付帯条件:エアコン等の残置物の引き継ぎ、修繕の実施希望、インスペクション(建物状況調査)の実施希望等
- ローン特約の有無:融資が通らない場合に無条件解除できるローン特約の明記
複数の申込みが競合した場合の対応
- 人気物件では複数の買い付け申込みが同時に入ることがある
- 優先順位の判断は原則として売主・仲介業者が行う(早い者勝ち・条件の良さ等で判断)
- 購入希望額が高い・ローン不要・引渡し時期が売主の希望に近い等の条件が有利に働く
- 申込みが競合している場合は最終条件を提示するよう求められる「ベストプライス」の競り合いになることがある

買い付け申込書を提出する際の注意点
- 申込書を提出するということは「本気で買うつもり」という姿勢の表明。軽率な申込みは業者・売主の信用を損なう
- 融資利用の場合は、申込み前に事前審査(仮審査)を通過しておくと購入意思の確実性を示せる
- 申込書の記載内容(価格・条件)は慎重に決める。提出後の条件変更は好ましくない印象を与える
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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