マン管・管業 「管理組合の会計・財務」完全攻略|収支計算書・貸借対照表・仕訳の試験頻出ポイント

📅 情報基準日:2026年5月現在

管理組合の会計・財務は管業試験で5問程度、マン管試験でも3〜5問出題されます。簿記の知識がなくても、マンション管理特有の出題パターンを把握すれば対応できます。

目次

管理組合の会計の種類

会計区分主な収入主な支出
管理費会計区分所有者からの管理費清掃・保守・管理費管理会社への委託費等
修繕積立金会計区分所有者からの修繕積立金大規模修繕工事費・設備更新費等

両会計は法律(マンション管理適正化法76条)で分離経理が義務付けられています。管理費の余剰を修繕積立金に充当することは可能ですが、逆(修繕積立金を管理費に充当)は原則として禁止です。

収支計算書のポイント

収支計算書は一定期間の収入と支出を示す財務書類です。

  • 収支計算書(正式名:収支報告書):1年間の実際の収入・支出を示す
  • 収支予算書:年度開始前に作成する予定の収支
  • 収支差額(余剰・不足)は翌期繰越として次年度に繰り越される

基本的な仕訳のポイント

取引の内容借方貸方
管理費の入金現金・預金管理費収入
未収管理費の計上未収金管理費収入
未収管理費の回収現金・預金未収金
前払費用の計上前払費用現金・預金
管理費の前受け現金・預金前受金

貸借対照表のポイント

貸借対照表は一時点(期末日)の財産状態を示す書類です。

  • 資産の部:現金・預金・未収金・前払費用等
  • 負債の部:未払金・前受金等
  • 正味財産の部:資産合計−負債合計(管理組合では「純資産」ではなく「正味財産」を使用)
  • 資産合計=負債合計+正味財産合計(バランスすることを確認)

FAQ

Q. 修繕積立金を外壁修繕以外の目的に使うことはできますか?

A. 規約や集会の決議で定めた修繕工事以外への流用は原則として禁止されています。ただし共用部分の変更(規約改正・集会決議)に基づく修繕には使用できます。

Q. 管理費の滞納者がいる場合、財務諸表にはどう反映されますか?

A. 管理費の滞納額は「未収金」として貸借対照表の資産に計上されます。回収不能が確定した場合は貸倒損失として処理します。

まとめ

  • 管理費会計と修繕積立金会計の分離経理は法律で義務付け
  • 収支計算書は1年間の実績・貸借対照表は期末の財産状態
  • 未収管理費は資産「未収金」に計上
  • 正味財産(純資産)=資産合計−負債合計

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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