📅 情報基準日:2026年5月現在
建物・設備の維持管理はマン管試験で10〜12問・管業試験で8問程度出題される専門分野です。試験に出るポイントに絞って整理します。
特殊建築物等の定期調査・定期検査報告
建築基準法第12条:特殊建築物(マンション含む)の所有者・管理者は、定期的に建築士や国土交通大臣の定める資格者による調査・検査を行い、行政庁に報告しなければなりません。
| 調査・検査の種類 | 実施者 | 報告先 | 報告周期 |
|---|---|---|---|
| 建築物定期調査 | 建築士等 | 特定行政庁 | 3年ごと(6階以上・一定規模以上) |
| 昇降機(エレベーター)定期検査 | 建築設備検査員等 | 特定行政庁 | 毎年 |
| 建築設備定期検査 | 建築設備検査員等 | 特定行政庁 | 毎年(一部3年ごと) |

消防設備の点検と報告
消防法第17条の3の3により、防火対象物(マンション含む)の管理者等は消防設備の定期点検・報告義務があります。
| 点検の種類 | 実施周期 | 報告周期 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6ヶ月ごと | − |
| 総合点検 | 1年ごと | 消防長・消防署長へ報告(3年ごと) |
ひっかけポイント:機器点検は6ヶ月、総合点検は1年ごと。消防署への報告は3年ごとという点が頻出です。
給排水設備のポイント
- 受水槽・高置水槽:有効容量10㎥超の場合は水道法に基づく水質検査・清掃が義務(1年に1回以上)
- 排水設備:排水管の清掃・点検が重要。詰まりはバキュームカーや高圧洗浄で対応
- 給水方式:直結給水方式(ポンプ直送・増圧)と受水槽方式の違いを理解する

エレベーターの保守・点検
- 建築基準法に基づく定期検査(年1回)と報告義務
- 保守契約方式:POG契約(消耗品+点検のみ)とフルメンテナンス契約(部品交換含む)の2種類
- 耐震改修:1981年以前に設置されたエレベーターは耐震改修の検討が必要
FAQ
Q. マンションの受水槽清掃を怠った場合の罰則はありますか?
A. 水道法違反として100万円以下の罰則が設けられています(水道法第53条)。管理組合・管理会社が適切に管理義務を果たす必要があります。
Q. 消防設備の点検を行える資格者は誰ですか?
A. 消防設備士(甲種・乙種)または消防設備点検資格者が点検を行います。延べ面積1,000㎡以上等の防火対象物では有資格者による点検が義務付けられています。
まとめ
- 建築基準法の建築物定期調査は3年ごと・エレベーターは毎年
- 消防設備の機器点検は6ヶ月・総合点検は1年・消防署への報告は3年
- 受水槽10㎥超は水質検査・清掃が年1回義務
- エレベーターの保守契約はPOGとフルメンテナンスを区別して理解
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