📅 情報基準日:2026年5月現在(2026年区分所有法改正対応)
区分所有法はマン管・管業試験で最も出題数が多い中核科目です。2026年の大改正を含めた最新情報で完全攻略しましょう。
区分所有法の主要議決要件(改正後)
| 決議事項 | 議決要件 |
|---|---|
| 普通決議(日常的な管理事項) | 区分所有者および議決権の各過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者および議決権の各3/4以上 |
| 共用部分の重大変更 | 区分所有者および議決権の各3/4以上 |
| 共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴わない) | 普通決議 |
| 建替え決議(改正後) | 区分所有者の2/3以上かつ議決権の3/4以上(要確認) |
| マンション敷地売却 | 区分所有者の4/5以上かつ議決権の4/5以上 |
ひっかけポイント:「区分所有者の数」と「議決権の数」は別々にカウントします。例えば3/4以上の決議では、区分所有者の頭数でも3/4以上、議決権でも3/4以上を満たす必要があります。

規約の設定・変更・廃止の特則
区分所有法第31条:規約の設定・変更・廃止は3/4以上の特別多数決議が必要です。
さらに重要なのが「特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要」という規定(同条2項)。例えば、特定の部屋の使用方法を厳しく制限する規約改正は、その部屋の所有者の個別承諾が必要になります。
集会の招集と議決権
- 招集権者:管理者(管理組合の理事長)。管理者がいない場合は区分所有者が集会を招集できる
- 招集通知の期間:集会の1週間前まで(規約で伸縮可能)
- 議決権:原則として専有部分の床面積の割合(規約で別段の定めも可)
- 書面・電磁的方法による決議:区分所有者全員の承諾があれば集会を開かずに決議できる

管理組合法人のポイント
区分所有法では管理組合を法人化(管理組合法人)することができます(第47条)。
- 成立要件:区分所有者および議決権の各3/4以上の多数決議+法務局への登記
- 法人化のメリット:管理組合名義での銀行口座開設・財産管理の明確化
- 理事・監事の設置が必要
FAQ
Q. 議決権を行使できない区分所有者がいる場合、どう計算しますか?
A. 議決権を行使できない者(決議の目的事項につき特別の利害関係を有する者)は、その議決権の行使が制限される場合があります。定足数の計算から除外される規定があります(区分所有法40条)。
Q. 区分所有者が区分所有建物を売却した場合、集会の決議への影響はありますか?
A. 売却により区分所有者でなくなった時点で集会の決議への参加権を失います。ただし売買契約後・所有権移転前の場合は、まだ区分所有者として扱われます。
まとめ
- 普通決議は過半数・規約変更等は3/4以上・建替えは2/3以上かつ3/4以上
- 規約変更で特定の区分所有者に特別の影響を与える場合はその者の承諾が必要
- 集会招集通知は1週間前まで
- 管理組合法人の設立は3/4以上決議+法務局登記
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