【判例解説】造作買取請求権(借地借家法33条)の重要判例|造作の意義・特約による排除・時価の算定【宅建・賃管2026】

【判例解説】造作買取請求権(借地借家法33条)の重要判例|造作の意義・特約による排除・時価の算定【宅

造作買取請求権(借地借家法33条(e-Gov法令検索))は、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、賃貸借終了時に時価で買い取るよう請求できる権利です。宅建・賃管試験では「何が造作にあたるか」「特約で排除できるか」が頻出論点です。

目次

造作買取請求権の要件(借地借家法33条1項)

  1. 建物の賃借人であること
  2. 賃貸人の同意を得て建物に「造作」を付加したこと(または賃貸人から買い受けた造作であること)
  3. 賃貸借が期間満了または解約申入れによって終了したこと
  4. 賃借人から賃貸人に対して時価での買取りを請求すること

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重要判例①:「造作」の意義(最高裁)

最高裁判所 昭和29年3月11日判決 民集8巻3号672頁

「造作」とは「建物に付加された物件であって、賃借人が所有し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるもの」をいいます。具体的には畳・建具(雨戸・障子等)・エアコンの据付工事部分・給排水設備等が造作にあたります。

造作にあたらないもの:賃借人が取り外して持ち出せる動産(エアコン本体の移動可能部分等)、建物本体に固定されていない家具・什器など。

重要判例②:造作買取請求権の排除特約の有効性

最高裁判所 昭和28年9月25日判決 民集7巻9号979頁

【判例解説】造作買取請求権(借地借家法33条)の重要判例|造作の意義・特約による排除・時価の算定【宅 解説

造作買取請求権は任意規定であり、「造作買取請求権を排除する」旨の特約は有効と判示されました。これは借地借家法の強行規定(賃借人に不利な特約を無効とする規定)の対象外です。

重要対比:同じ借地借家法でも、建物買取請求権(31条)や更新拒絶の正当事由(28条)は強行規定であり特約で排除できません。一方、造作買取請求権(33条)・賃料減額請求権の定期借家における排除(38条7項)は任意規定です。

重要判例③:造作の時価算定(裁判例)

造作買取価格の「時価」は、取引時における客観的な交換価値(市場価格)を基準とし、設置費用から経年減価を控除した額が目安となります。判例・裁判例は「当事者の主観的な評価ではなく、客観的な市場価値に基づいて算定すべき」という考え方を採用しています。

造作買取請求権の効果

  • 請求権の行使により、賃貸人・賃借人間に売買契約が成立したのと同一の法律効果が生じる(形成権)
  • 賃借人は造作の引渡しと引換えに代金の支払いを請求できる(同時履行の抗弁あり)
  • 賃貸人が代金を支払うまでの間、造作について留置権を主張できる

借地借家法の任意規定・強行規定まとめ

規定強行/任意賃借人不利の特約
更新拒絶の正当事由(28条)強行無効
建物買取請求権(13条)強行無効
造作買取請求権(33条)任意有効
賃料減額請求権(32条)強行(原則)無効(定期借家は排除可)

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まとめ

造作買取請求権は「任意規定→特約で排除可」「建物買取請求権(強行規定)との対比」がもっとも重要な試験ポイントです。何が「造作」にあたるかの判断(賃借人所有・付加された物・建物に客観的便益をもたらすもの)と、形成権としての効力(請求と同時に売買成立)も頻出です。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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