宅建業法 重要事項説明 賃貸借の特有記載事項:貸借の場合のみ必要な9項目

宅建業法 重要事項説明 賃貸借の特有記載事項:貸借の場合のみ必要な9項目

※本記事の情報基準日:2026年5月

重要事項説明の記載事項は「売買に共通のもの」「売買のみのもの」「貸借のみのもの」に分かれます。賃貸借(貸借)の場合だけ記載が必要な特有事項を整理します。

目次

貸借(賃貸)のみの重説記載事項

  • ①台所・浴室・便所その他の施設の整備状況:設備の有無と状態
  • ②契約期間・更新に関する事項:普通借家か定期借家か、更新条件
  • ③定期借家契約の説明:定期借家の場合は書面交付による説明が必要(特別な規制)
  • ④使用の目的:居住用か事業用かの用途制限
  • ⑤損害賠償額の予定・違約金に関する事項:ペナルティの内容
  • ⑥敷金等の精算に関する事項:退去時の敷金返還方法・原状回復の範囲
  • ⑦管理の委託を受けた者がいる場合の委託先:管理会社の名称・住所
  • ⑧借主に不利な特約:通常の原状回復義務を超える特約など
  • ⑨契約終了時における宅地の上の建物の取壊しに関する事項(土地の貸借の場合)

売買のみで記載が必要な事項(貸借では不要)

  • 代金以外に授受される金額(手付金等)の額と目的
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行措置
  • 移転登記の申請時期

定期借家の特別な重説要件

定期借家契約の場合、通常の重要事項説明に加えて「借地借家法38条に基づく定期借家の説明文書」を別途交付する必要があります。この書面は重要事項説明書とは別の書面で、「更新なしで期間満了により終了する」旨を明確に説明するものです。この別書面の交付を怠ると、定期借家契約の効力が生じず通常の普通借家契約になってしまいます。

宅建業法 重要事項説明 賃貸借の特有記載事項:貸借の場合のみ必要な9項目 解説
宅建業法 重要事項説明 賃貸借の特有記載事項:貸借の場合のみ必要な9項目

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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