宅建業法 自ら売主制限:瑕疵担保責任の特約制限と民法との違いを解説

宅建業法 自ら売主制限:瑕疵担保責任の特約制限と民法との違いを解説

※本記事の情報基準日:2026年5月

宅建業者が自ら売主として不動産を売却する場合、民法の規定より買主に不利な瑕疵担保責任(現行:契約不適合責任)の特約は無効になります。この8種制限のひとつを正確に理解しましょう。

目次

民法の原則:契約不適合責任

2020年改正民法では「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。売主は引き渡した目的物が「種類・品質・数量」において契約内容に適合しない場合、買主から①追完請求(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)②代金減額請求③損害賠償請求④解除を受ける可能性があります。

宅建業法 自ら売主制限:瑕疵担保責任の特約制限と民法との違いを解説

宅建業法における特約制限

宅建業者が自ら売主の場合、以下の特約は無効です。

  • 契約不適合責任を一切負わない特約:無効(民法は任意規定だが宅建業法で制限)
  • 通知期間を引渡しから2年未満に短縮する特約:無効(2年未満の期間設定は不可)
  • 損害賠償のみに限定する特約:無効(追完・解除も請求できる必要がある)
特約の内容有効/無効
引渡しから2年で責任を終了する特約有効(2年以上だから)
引渡しから1年で責任を終了する特約無効(2年未満)
責任を負わない旨の特約無効
引渡しから3年間責任を負う特約有効(民法より有利)

「2年」は試験で必ず出る数字

宅建業者が自ら売主の場合の契約不適合責任の通知期間は「引渡しから2年以上」でなければなりません。民法の原則は「知った時から1年以内」の通知ですが、宅建業法では通知期間の下限を「引渡しから2年」と定めています。この2年という数字は必ず覚えましょう。

宅建業法 自ら売主制限:瑕疵担保責任の特約制限と民法との違いを解説 解説

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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