※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業の免許は個人でも法人でも取得できます。法人が免許を取得する場合、役員(取締役・代表取締役等)の欠格要件のチェックが重要です。役員変更時の手続きも整理しておきましょう。
目次
法人免許の特徴
- 法人の役員のうち1人でも欠格要件に該当すると法人全体が免許を受けられない
- 役員には取締役・監査役・相談役・顧問等「業務を執行する社員」が含まれる
- 政令で定める使用人(支店長等)も欠格チェックの対象
役員変更時の手続き
| 変更事由 | 届出先 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 代表者・役員の氏名変更 | 免許権者(大臣または知事) | 変更後30日以内 |
| 新役員就任(欠格要件確認が必要) | 同上 | 変更後30日以内 |
| 役員退任 | 同上 | 変更後30日以内 |
専任宅建士の変更
専任の宅建士が退職・退任した場合、新たな専任宅建士を補充するとともに変更届を30日以内に提出しなければなりません。専任宅建士の不足状態(設置義務違反)が続くと業務停止処分の対象になります。


「5人に1人」の専任宅建士設置義務
事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅建士を設置しなければなりません。業務従事者が増えた場合は専任宅建士の数も増やす必要があります(5人超えるごとに1人追加)。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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