※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業法違反の罰則は試験でよく出題されます。「懲役何年か」「罰金いくらか」という数字を正確に覚えることが得点につながります。
目次
主要な罰則一覧
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 無免許で宅建業を営む | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下) |
| 不正手段による免許取得 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 名義貸し(他人に自己の名義で業を行わせる) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 業務停止処分違反 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 重要事項説明義務違反 | 100万円以下の罰金 |
| 宅建士証不携帯で重説実施 | 10万円以下の過料 |
| 標識の未掲示 | 100万円以下の罰金 |
両罰規定:法人にも罰則が及ぶ
宅建業法には「両罰規定」があり、違反行為を行った個人だけでなく、その行為者を使用する法人(会社)にも罰金が科されます。個人の違反でも会社が罰金1億円以下の対象となる重大な規定です。

罰則のポイントまとめ
- 最重い罰則:無免許営業・不正免許取得・名義貸し・業務停止違反 → 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- 「過料」は刑罰ではない:過料は行政上の制裁であり刑事罰ではない。前科にならない点が試験頻出
- 宅建士証不携帯は「過料」:罰金ではなく過料(10万円以下)。軽微な違反
試験対策:罰則の「種類」と「金額」を対で覚える
「3年以下の拘禁刑+300万円以下の罰金」「100万円以下の罰金」「10万円以下の過料」の3段階を意識して整理しましょう。「業停止違反は最も重い」「重説義務違反は100万円以下」というように、具体的な行為と紐付けて暗記するのが効率的です。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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