📅 情報基準日:2026年4月8日(区分所有法改正:2026年4月1日施行時点)
はじめに
「老朽化したマンションの修繕が進まない」「所有者と連絡が取れない」「管理組合の総会が成立しない」——管理不全マンションの問題は全国規模で深刻化しています。
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国土交通省の推計では、築40年超のマンションは2023年時点で約125万戸、2033年には約260万戸に倍増する見通しです。この問題に対応するため、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)が2026年4月1日に大改正されました。
本記事では、改正の目玉である財産管理制度と国内管理人制度を中心に詳しく解説します。

なぜ管理不全マンションが生じるのか
管理不全マンションが増加する背景には以下の構造的な問題があります。
- 所有者不明問題:相続未登記・住所変更未登記により、区分所有者の現在地が不明
- 高齢化・無関心層の増加:総会への不参加・管理費滞納が常態化
- 合意形成の困難:改正前は「全員基準」の決議が多く、1人でも反対・不参加があると議決できない
改正前の区分所有法では、このような状況に対する有効な法的手段が限られていました。
新制度①:財産管理制度の創設
制度の概要
管理不全状態の専有部分または共用部分について、利害関係人が裁判所に申立てを行い、財産管理人を選任してもらえる制度が新設されました。
申立権者(利害関係人)
申立てができるのは「利害関係人」です。具体的には以下が含まれます。
- 他の区分所有者・区分所有者全員(管理組合)
- 敷地・建物について利害関係を有する者(抵当権者、隣接地所有者等)
⚠️ 試験ひっかけ:「申立てができるのは区分所有者のみ」→ 誤り。利害関係人であれば申立て可能です。
財産管理人の権限
- 専有部分または共用部分の保存行為
- 裁判所の許可を得て処分行為も可能
- 管理組合の決議に代わる措置の実施
専有部分 vs 共用部分:申立要件の違い
| 対象 | 申立の要件 | 主な活用場面 |
|---|---|---|
| 専有部分 | 所有者による管理がなされず、他の区分所有者の共同生活に影響を与えている状態 | ゴミ屋敷・長期空室・害虫発生等 |
| 共用部分 | 共用部分の管理がなされず、建物の維持・管理に支障が生じている状態 | 共用部分の老朽化・補修不能等 |
新制度②:国内管理人制度の創設
制度の概要
海外に居住する区分所有者(外国人・長期滞在者等)は、国内代理人(国内管理人)を置く義務が生じます。
国内管理人の権限
- 保存行為:専有部分・共用部分の現状維持に関する行為
- 議決権の行使:管理組合の集会における議決権の行使
- 各種通知の受領:管理組合からの通知・催告の受領
国内管理人を置かない場合
国内管理人を置かない海外居住の区分所有者に対しては、管理組合は公示送達の方法により通知・催告ができるようになります。これにより、海外の所有者を理由に管理組合の意思決定が止まる事態を防ぎます。

2026年区分所有法改正の全体像との関連
財産管理制度・国内管理人制度は、今回の区分所有法改正の「管理不全対策」の柱です。決議要件の変更と合わせて理解してください。
| 改正内容 | 目的 |
|---|---|
| 決議要件の変更(出席者基準へ) | 不参加者を分母から除外して意思決定を促進 |
| 所在等不明者の母数除外 | 連絡不通の所有者を決議の妨げにしない |
| 財産管理制度(新設) | 管理不全の専有・共用部分に管理人を派遣 |
| 国内管理人制度(新設) | 海外居住者の代理人を義務付けて管理に参加させる |
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まとめ:試験直前チェックポイント
- ✅ 財産管理人の申立権者は利害関係人(区分所有者のみではない)
- ✅ 財産管理制度は専有部分と共用部分の両方に適用
- ✅ 国内管理人は海外居住者に義務付けられた国内代理人
- ✅ 国内管理人の権限:保存行為・議決権行使・通知受領
- ✅ 管理不全対策の全体像:決議要件変更+母数除外+財産管理+国内管理人
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