※本記事の情報基準日:2026年5月
修繕積立金の値上げは管理組合運営で最も揉めやすいテーマです。値上げが必要な理由を丁寧に説明し、住民の理解を得ながら進めることが成功の鍵です。
値上げが必要になる典型的なパターン
- 新築時の低設定:分譲時に売りやすさを優先して積立金を低く設定していた
- 段階増額が追いついていない:5年ごとに増額する計画が住民の反対で先送りされてきた
- 大規模修繕後に残高が激減した:修繕工事後に積立残高が大幅に減少し、次の修繕に不安が生じた
- 物価上昇で修繕コストが増加した:建材・人件費の高騰により長期修繕計画の金額を見直す必要が生じた
値上げの決議要件:普通決議でOK
修繕積立金の値上げは、区分所有者数および議決権数の各過半数による「普通決議」で可決できます(特別決議は不要)。ただし、規約の変更を伴う場合(上限額の撤廃等)は3/4特別決議が必要です。

住民説明会の進め方:反対意見への対応
- 「なぜ値上げが必要か」を数字で示す:現在の積立残高・次の大規模修繕の予算・不足額を一覧表で見せる
- 値上げをしない場合のリスクを示す:「値上げしないと10年後に一時金〇〇万円が必要になる」という具体的なシミュレーションが最も効果的
- 複数の選択肢を提示する:「毎月500円値上げ案」「毎月1,000円値上げ案」「一時金徴収案」を並べて住民に選んでもらう形式にすると合意を得やすい
- 段階増額案を提案する:一気に大幅値上げするより、2〜3年かけて段階的に上げる案の方が可決率が高い
管業試験での出題ポイント
「修繕積立金の値上げは普通決議か特別決議か」という問いに対して、「管理規約の範囲内の値上げは普通決議」「管理規約自体の改定が必要な場合は3/4特別決議」と区別して答えられるようにしましょう。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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