※本記事の情報基準日:2026年5月
2022年(令和4年)4月、マンション管理適正化法が大幅に改正されました。管理計画認定制度の創設や、管理不全マンションへの行政介入権限の強化など、マンション管理のあり方を根本から変える内容が含まれています。管理業務主任者試験でも頻出テーマとなっているため、改正ポイントを整理します。
改正の背景:マンション管理不全問題
全国に約693万戸(2023年末時点)存在するマンションのうち、修繕積立金が不足しているマンション、管理組合が機能していないマンション、老朽化が進んでいるマンションが増加しています。こうした「管理不全マンション」を放置すれば安全上の問題だけでなく、周辺住民や市場全体に悪影響を与えます。

改正の主な内容①:管理計画認定制度の創設
管理組合が一定の基準を満たす管理計画を策定し、地方公共団体の認定を受ける制度です。
| 認定基準(主なもの) | 内容 |
|---|---|
| 管理規約 | 標準管理規約に準拠した内容で整備されていること |
| 修繕積立金 | 国土交通省ガイドラインの水準以上であること |
| 管理組合の運営 | 集会を年1回以上開催し、議事録を保管していること |
| 管理状況の開示 | マンション管理情報システムに登録していること |
認定を受けたマンションは「管理計画認定マンション」として公表され、住宅ローン優遇(フラット35の金利引下げ等)などのメリットがあります。
改正の主な内容②:管理不全マンションへの行政介入
地方公共団体は管理不全が疑われるマンションに対して、管理組合に管理状況の報告を求めたり、管理適正化のための「指導・助言・勧告」を行えるようになりました。さらに勧告に従わない場合には「管理不全マンション」として公表することも可能です。

改正の主な内容③:マンション管理適正化推進計画
都道府県・市区町村はマンション管理の適正化に向けた推進計画を策定できるようになりました。国が定めた基本方針に基づき、地域の実情に応じた管理適正化を推進します。
管理業務主任者試験での出題ポイント
- 管理計画認定の申請主体は「管理組合」(管理業者ではない)
- 認定を行うのは「地方公共団体」(国ではない)
- 認定基準のうち修繕積立金の水準は「国土交通省ガイドライン」が基準
- 管理不全マンションへの行政の最終手段は「勧告+公表」(強制措置ではない)
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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