管理組合の総会議事録の書き方:記載事項・署名・保管・閲覧請求への対応

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

総会議事録は管理組合の重要な公式記録

マンション管理組合の総会(区分所有者集会)では、決議内容を「議事録」として記録・保管することが区分所有法第42条に義務付けられています。議事録は法的に有効な公式記録であり、後になって「あのとき何を決めたか」という紛争を防ぐ重要な書類です。

議事録に必ず記載すべき事項

  • 集会(総会)の開催日時・場所
  • 出席者数・議決権総数・出席議決権数(委任状・議決権行使書含む)
  • 議長の氏名
  • 各議案の内容・審議の経過・発言の要旨
  • 各議案の決議結果(賛成数・反対数・棄権数・可否)
  • 議事録作成者(書記)の氏名
  • 議長および議事録署名人(2名以上)の署名・押印

議事録の書き方:実務のポイント

審議の経過は「要旨」で十分

発言を一言一句書き起こす必要はありません。「○○委員より△△について質問があり、理事長が□□と回答した」「○○の意見が出た」程度の要旨記録で法的には問題ありません。ただし重要な発言(後で争点になる可能性があるもの)は詳細に記録しておく方が安全です。

決議結果は必ず数字で記録する

「賛成多数で可決」ではなく「賛成○票・反対○票・棄権○票(出席議決権○票中)で可決」と具体的な数字を記録します。特別決議(4分の3以上が必要)や普通決議の成立要件を満たしているかが後で確認できるようにします。

承認時期と署名の流れ

  • 総会終了後、できるだけ早めに(2週間以内が目安)議事録を作成する
  • 議長(理事長)および議事録署名人(出席者の中から2名を総会冒頭に選任)が署名・押印する
  • 次の総会または理事会で承認を得る(管理規約の規定による)

議事録の保管期間と閲覧請求

保管期間

区分所有法第42条第5項により、議事録は「区分所有者が閲覧できる場所に保管」する義務があります。マンション標準管理規約では「総会議事録:5年間、理事会議事録:3年間」の保管が目安とされています。

閲覧請求への対応

  • 区分所有者は議事録の閲覧を請求する権利がある(区分所有法第42条5項)
  • 閲覧請求があった場合、正当な理由なく拒否することはできない
  • コピーの交付は任意だが実費負担を条件に応じるマンションが多い
  • 第三者(購入検討者など)への開示は管理規約の規定による

電子化・デジタル保存の動向

2022年の区分所有法改正(施行は段階的)により、書面への署名に代えて電磁的記録(電子署名等)での議事録作成が認められる方向で検討が進んでいます。クラウド上での議事録管理・電子署名の活用で、管理組合の文書管理効率が大幅に改善できます。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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