賃料増減額請求権とは【家賃の値上げ・値下げ交渉の法的根拠と手続き2026年版】

賃料増減額請求権とは【家賃の値上げ・値下げ交渉の法的根拠と手続き2026年版】
目次

賃料増減額請求権とは

賃料増減額請求権とは、借地借家法32条に定められた権利で、賃貸借契約期間中であっても、経済事情の変動などを理由に貸主・借主が賃料の増減を請求できる権利です。合意がなくても一方的に請求できますが、相手方が拒否した場合は裁判所による判断が必要になります。

賃料増減額請求権とは【家賃の値上げ・値下げ交渉の法的根拠と手続き2026年版】

請求が認められる主な理由

  • 土地・建物の価格の上昇または低下
  • 土地に対する租税等の負担の増減(固定資産税の変動)
  • 近傍同種の建物の賃料に比較して不相当になった場合

家賃の値上げ(増額請求)の手続き

オーナーが家賃の値上げを求める場合、以下のステップで進めます。

賃料増減額請求権とは【家賃の値上げ・値下げ交渉の法的根拠と手続き2026年版】 解説
  • ①協議・通知:書面で値上げの理由・金額・開始日を通知(内容証明郵便が望ましい)
  • ②入居者の対応:入居者が拒否した場合でも、従来の賃料を支払い続けることで対抗可能
  • ③調停(民事調停):合意できない場合、まず調停で話し合いを試みる(訴訟前の必須手続き)
  • ④訴訟:調停不成立の場合、裁判所が相当賃料を判定する

家賃の値下げ(減額請求)の手続き

入居者が家賃の値下げを求める場合も同様の手順です。オーナーが拒否した場合、入居者は「相当と認める金額」を支払い続けることができます。裁判で相当賃料が認められれば、差額をまとめて返還請求できます。

定期借家契約での特例

定期借家契約(定期建物賃貸借)では、特約で「賃料の増減をしない」旨を定めることができます。この場合、借地借家法32条の適用が排除され、契約期間中は賃料の増減請求ができなくなります(減額しない特約のみ有効という解釈もあるため注意が必要)。

実務上のポイント

  • 値上げ交渉は更新のタイミングに合わせると受け入れられやすい
  • 相場の調査資料(近隣の成約賃料データ)を用意すると説得力が増す
  • 一方的な強引な値上げは入居者の退去を招くため、丁寧なコミュニケーションが重要
  • 値下げ圧力に応じる場合も、文書で合意内容を残すことが必須

まとめ

賃料増減額請求権は貸主・借主双方に認められた権利ですが、一方的な請求だけでは強制できず、最終的には裁判所の判断を要します。家賃改定は相場調査・書面による通知・丁寧な交渉を組み合わせた進め方が、トラブルを避けながら合意に至る最善策です。


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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