不動産購入・土地活用を検討する際に必ず登場する「建ぺい率」「容積率」。この2つを正しく理解しないと、建てたい建物が建てられなかったり、購入後に後悔することになります。本記事では、計算方法と用途地域別の上限を分かりやすく解説します。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合です。建物を真上から見たときの面積÷敷地面積で計算します。建ぺい率の上限は用途地域と自治体の都市計画によって定められます。

計算式:建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
例:敷地100m²・建ぺい率60%の場合、最大60m²の建物を建てられます。
容積率とは
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合です。建物を何階建てにできるか(どれだけの床面積を確保できるか)を決める指標です。
計算式:容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100
例:敷地100m²・容積率200%の場合、延べ床面積最大200m²の建物が建てられます(例:1階60m²×3階建て=180m²など)。
用途地域別の建ぺい率・容積率の上限
| 用途地域 | 建ぺい率の上限 | 容積率の上限 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30〜60% | 50〜200% |
| 第二種低層住居専用地域 | 30〜60% | 50〜200% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 30〜60% | 100〜500% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 30〜60% | 100〜500% |
| 第一種住居地域 | 50〜80% | 100〜500% |
| 近隣商業地域 | 60〜80% | 200〜500% |
| 商業地域 | 80% | 200〜1300% |
| 工業地域 | 50〜60% | 100〜400% |
(出典:建築基準法第52条・第53条。実際の上限は各自治体の都市計画で決定)

建ぺい率の緩和規定
- 防火地域内の耐火建築物:建ぺい率に10%加算
- 角地(特定行政庁が指定した角地):建ぺい率に10%加算
- 両方に該当する場合:最大20%加算(ただし商業地域の80%は上限なし)
容積率計算で除外される面積
以下の面積は容積率の計算から除外(不算入)されます。
- 地下室:住宅用途の場合、延べ床面積の1/3まで不算入
- 共用廊下・階段:共同住宅の共用部分
- ビルトインガレージ:延べ床面積の1/5まで不算入
前面道路幅員による容積率の制限
容積率は都市計画で定められた数値だけでなく、前面道路の幅員(幅)によっても制限されます。前面道路が12m未満の場合、「道路幅員×法定乗数」で計算した容積率と、都市計画の容積率のうち低い方が適用されます。住居系地域の法定乗数は0.4、その他は0.6が基本です。
まとめ
建ぺい率・容積率は不動産購入・土地活用において最も重要な建築法規のひとつです。土地を購入する前に必ず用途地域・建ぺい率・容積率を確認し、建てたい建物が実現可能かを確かめましょう。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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