宅建「借地借家法」重要ポイント完全解説【普通借地権・定期借地権の違い2026年版】

宅建「借地借家法」重要ポイント完全解説【普通借地権・定期借地権の違い2026年版】
目次

借地借家法とは

借地借家法は1992年に施行された法律で、借地権と借家権に関する規定を定めています。宅建試験では毎年1〜2問出題される重要テーマで、旧借地法との比較も問われます。

宅建「借地借家法」重要ポイント完全解説【普通借地権・定期借地権の違い2026年版】

借地権の種類と比較

種類存続期間更新建物買取請求権
普通借地権30年以上あり(更新後:最初20年、その後10年)あり
一般定期借地権50年以上なしなし(書面で特約)
事業用定期借地権10年以上50年未満なしなし(公正証書必須)
建物譲渡特約付借地権30年以上なしなし(建物を地主が買取)

普通借地権のポイント

  • 存続期間は30年(契約で30年以上に設定可能)
  • 更新後の期間:最初の更新は20年、その後の更新は10年
  • 正当事由がない限り地主は更新拒絶できない
  • 借地人には建物買取請求権がある(地主の承諾なく行使可能)

借家権のポイント

項目普通借家権定期借家権
契約期間1年以上(1年未満は期間の定めなし)制限なし(1年未満も有効)
更新あり(正当事由なき拒絶不可)なし(期間満了で終了)
契約方法口頭でも可書面必須(公正証書でなくてもよい)
中途解約原則不可(特約があれば可)床面積200㎡未満の居住用は可

試験のひっかけポイント

  • 事業用定期借地権は公正証書が必須(一般定期借地権は書面でよい)
  • 普通借地権の更新後の期間は「最初20年、以後10年」(30年ではない)
  • 定期借家の事前説明書は契約書とは別の書面で交付する必要あり

まとめ

借地借家法は「普通か定期か」「更新の有無」「必要な書式」の3軸で整理すると覚えやすいです。特に事業用定期借地権の公正証書要件と期間(10〜50年未満)は必ず暗記しましょう。

宅建「借地借家法」重要ポイント完全解説【普通借地権・定期借地権の違い2026年版】 解説

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執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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