📅 情報基準日:2026年4月1日
宅建試験「法令上の制限」は8問出題され、暗記量が多い分野ですが、出題パターンが決まっているため得点源にしやすい科目です。都市計画法・建築基準法・農地法の頻出論点を整理します。
法令上の制限の出題構成
| 法律 | 出題数 | 主な頻出論点 |
|---|---|---|
| 都市計画法 | 2問 | 開発許可・用途地域・市街化区域・調整区域 |
| 建築基準法 | 2問 | 建蔽率・容積率・高さ制限・防火地域 |
| 農地法 | 1問 | 3条・4条・5条の許可権者 |
| その他(国土利用計画法・土地区画整理法等) | 3問 | 事後届出・換地処分 |
都市計画法 開発許可制度
開発行為(主として建築物・特定工作物の建設用に土地の区画形質を変更すること)を行う際は原則として都道府県知事の開発許可が必要です。
開発許可不要の主な例外
- 市街化区域:1,000㎡未満(政令で300㎡まで引き下げ可)
- 市街化調整区域:農林漁業用建築物・農林漁業従事者の住居
- 非線引き区域・準都市計画区域:3,000㎡未満
- 都市計画区域外:1万㎡未満
- 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館など)
建築基準法 建蔽率・容積率

建蔽率の計算と緩和
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。
- 防火地域内の耐火建築物:建蔽率制限なし(建蔽率80%地域)または+10%緩和
- 角地指定:+10%緩和
- 両方該当する場合:最大+20%緩和
容積率の計算と特例
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。前面道路幅員が12m未満の場合は道路幅員による制限(住居系:×4/10、その他:×6/10)と指定容積率のいずれか小さい方が適用されます。
農地法 3条・4条・5条の違い
| 条文 | 行為 | 許可権者 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利移動(売買・賃貸等) | 農業委員会 | 農地として使い続ける |
| 4条 | 農地を農地以外に転用(自己転用) | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) | 自分で非農地利用 |
| 5条 | 農地を農地以外に転用+権利移動 | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) | 他者が非農地利用 |
まとめ・ポイント整理
- 都市計画法:開発許可不要の面積要件を区域別に整理(市街化区域1,000㎡未満等)
- 建築基準法:建蔽率の緩和(防火地域耐火建築物・角地)は数字で覚える
- 農地法:3条=農業委員会、4条・5条=知事(4ha超は農水大臣)
- 法令上の制限は「例外・許可不要の条件」を重点的に覚えることが効率的
よくある質問(FAQ)
Q. 法令上の制限は暗記だけで合格できますか?
A. 基本は暗記ですが、ただ丸暗記するより「なぜその規制があるのか」を理解すると記憶が定着します。出題パターンが決まっているため、過去問10年分の周回が最も効果的です。
Q. 都市計画法と建築基準法はどちらを優先すべきですか?
A. 各2問出題で合計4問。両方とも捨てられないため、開発許可の例外と建蔽率・容積率の計算を最優先で押さえましょう。
Q. 農地法で「農林水産大臣」が登場するのはどんな場合ですか?
A. 農地転用(4条・5条)において、農地の面積が4ヘクタール超の場合に農林水産大臣の許可が必要になります(3条は常に農業委員会)。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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