宅建「宅建業法 重要事項説明」完全攻略|37条書面との違い・説明義務違反の効果

宅建「宅建業法 重要事項説明」完全攻略|37条書面との違い・説明義務違反の効果

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の重要事項説明(35条)と37条書面は宅建業法の中でも最頻出テーマです。違いと各書面に記載すべき事項を正確に覚えることが高得点の鍵です。

目次

重要事項説明(35条書面)の概要

項目内容
説明者宅地建物取引士(宅建士証を提示して説明)
タイミング契約締結前(契約前に必ず行う)
相手方買主・借主(売主・貸主には不要)
記名宅建士の記名が必要

35条書面に記載すべき主要事項

売買・交換共通の記載事項(主要なもの):

宅建「宅建業法 重要事項説明」完全攻略|37条書面との違い・説明義務違反の効果
  • 登記された権利の種類・内容(抵当権等の有無)
  • 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限
  • 私道に関する負担
  • 飲用水・電気・ガスの供給施設
  • 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域内かどうか
  • 石綿(アスベスト)調査の記録
  • 耐震診断の内容(昭和56年5月31日以前建築の建物)
  • 住宅性能評価を受けた場合の内容

37条書面との比較(最重要)

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書)
交付タイミング契約締結前契約締結後遅滞なく
交付相手買主・借主のみ契約当事者全員(売主・買主・貸主・借主)
記名者宅建士宅建士
説明義務あり(宅建士が口頭で説明)なし(書面交付のみ)

IT重説(電磁的方法による重要事項説明)

2022年5月より、すべての不動産取引でIT重説が可能となりました。TV電話等を使い双方向で映像・音声通信ができれば対面と同等の効果が認められます。

宅建「宅建業法 重要事項説明」完全攻略|37条書面との違い・説明義務違反の効果 解説
  • 相手方の承諾が必要
  • 宅建士証の提示(画面で視認できること)
  • 35条書面は事前に送付または電磁的方法で提供

説明義務違反の効果

  • 行政処分の対象(指示・業務停止・免許取消)
  • 罰則:100万円以下の罰金
  • 民事責任:損害賠償請求の対象(不法行為・債務不履行)
  • ⚠️ 重要事項説明の違反だけでは契約が無効にはならない(売買契約自体は有効)

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。最新の法令改正や試験制度の変更については必ず公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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