📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の重要事項説明(35条)と37条書面は宅建業法の中でも最頻出テーマです。違いと各書面に記載すべき事項を正確に覚えることが高得点の鍵です。
目次
重要事項説明(35条書面)の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明者 | 宅地建物取引士(宅建士証を提示して説明) |
| タイミング | 契約締結前(契約前に必ず行う) |
| 相手方 | 買主・借主(売主・貸主には不要) |
| 記名 | 宅建士の記名が必要 |
35条書面に記載すべき主要事項
売買・交換共通の記載事項(主要なもの):

- 登記された権利の種類・内容(抵当権等の有無)
- 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限
- 私道に関する負担
- 飲用水・電気・ガスの供給施設
- 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域内かどうか
- 石綿(アスベスト)調査の記録
- 耐震診断の内容(昭和56年5月31日以前建築の建物)
- 住宅性能評価を受けた場合の内容
37条書面との比較(最重要)
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後遅滞なく |
| 交付相手 | 買主・借主のみ | 契約当事者全員(売主・買主・貸主・借主) |
| 記名者 | 宅建士 | 宅建士 |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭で説明) | なし(書面交付のみ) |
IT重説(電磁的方法による重要事項説明)
2022年5月より、すべての不動産取引でIT重説が可能となりました。TV電話等を使い双方向で映像・音声通信ができれば対面と同等の効果が認められます。

- 相手方の承諾が必要
- 宅建士証の提示(画面で視認できること)
- 35条書面は事前に送付または電磁的方法で提供
説明義務違反の効果
- 行政処分の対象(指示・業務停止・免許取消)
- 罰則:100万円以下の罰金
- 民事責任:損害賠償請求の対象(不法行為・債務不履行)
- ⚠️ 重要事項説明の違反だけでは契約が無効にはならない(売買契約自体は有効)
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。最新の法令改正や試験制度の変更については必ず公式情報をご確認ください。
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