情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第62〜70条(2026年4月1日施行改正)・マンション建替え円滑化法
2026年4月施行の区分所有法改正により、建替え決議の要件が一部変更されました。改正後の最新の手続きを解説します。
目次
2026年改正後の建替え決議要件
| 場面 | 決議要件 |
|---|---|
| 通常の建替え(老朽化等) | 区分所有者数・議決権の各4/5以上(改正後も変更なし) |
| 耐震性不足の認定を受けたマンション | 区分所有者数・議決権の各3/4以上に緩和(2026年改正) |
| 外壁剥落で危険な状態のマンション | 同上(3/4以上に緩和) |
| 火災安全性に問題があるマンション | 同上(3/4以上に緩和) |
建替え決議から実施までの流れ
| ステップ | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| ①建替え決議 | 4/5(または3/4)以上の多数で可決 | 区分所有法62条 |
| ②参加・不参加の催告 | 各区分所有者に参加の意思確認(2ヶ月以上の期間) | 63条1項 |
| ③売渡し請求 | 非参加者に対して時価での売渡しを請求 | 63条4項 |
| ④建替え組合の設立 | 建替え参加者で建替え組合を設立(円滑化法) | 建替え円滑化法 |
| ⑤補償金の支払・供託 | 非参加者への補償金を支払い(拒否の場合は供託) | 令4年判例・円滑化法 |

よくある質問
- Q. 建替えに反対した場合、強制的に追い出されますか?
- A. 建替え決議が成立した後、参加しない区分所有者には「売渡し請求」がなされます。売渡し請求に応じなくても、最終的には法的手続き(明渡し訴訟)により区分所有権を失う場合があります。ただし非参加者には「時価相当の補償金」が支払われるため、財産権が完全に奪われるわけではありません。補償額が不服な場合は裁判所に価格決定を申し立てることができます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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