情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅建業法第46条・国土交通省告示
宅建業法の報酬規定は試験頻出かつ実務でも重要な論点です。計算式と特例をしっかり覚えることが合格の近道です。
目次
売買の媒介報酬 計算式
| 価格帯 | 一方から受け取れる限度額(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | ×5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | ×4% |
| 400万円超の部分 | ×3% |
| 簡便計算(400万円超) | 売買価格×3%+6万円(税抜) |
低廉な空き家の特例(2024年7月施行・改正)
売買価格が800万円以下の低廉な空き家等の売買の場合、現地調査費用等を勘案した特例が適用されます。売主(または買主)から受け取れる報酬の限度額は30万円(税抜)となります(従来の計算式より高い場合に限り適用可)。ただし買主と売主の両方からの合計限度額も変わりません。
賃貸の媒介報酬
| 種別 | 限度額 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常(居住用建物) | 借賃の1ヶ月分(税抜) | 依頼者の合意なく0.5ヶ月超は不可 |
| 居住用・依頼者の承諾あり | 1ヶ月分(税抜) | 貸主・借主から合計で1ヶ月分が上限 |
| 非居住用(店舗・事務所等) | 貸主・借主合計で1ヶ月分(税抜) | 各々からの配分は合意で自由 |
試験頻出ポイント

- 「売主・買主双方から受け取る場合の合計は通常計算の2倍まで可」→ 誤り。合計が一方から受け取れる上限額と同額が上限(売主+買主の合計=売買価格×3%+6万円が上限)
- 「消費税込みで3%+6万円が上限」→ 誤り。3%+6万円は税抜の上限額。これに消費税10%を乗じた額が実際の上限
- 「賃貸の場合、借主から1ヶ月分・貸主から1ヶ月分の合計2ヶ月分受け取れる」→ 誤り。合計1ヶ月分が上限
よくある質問
- Q. 物件調査費用や広告費を別途請求することはできますか?
- A. 通常の物件調査・広告費は報酬に含まれており、別途請求することは原則できません(宅建業法46条2項)。ただし依頼者の特別の依頼による特別な費用(遠隔地への出張費等)は、事前に了解を得た上で実費を請求できます。低廉な空き家特例の現地調査費用も同様の趣旨で認められます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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