不動産売却「譲渡所得税と3,000万円特別控除」申告のポイント【2026年版】

定期借家契約のメリット・デメリット【普通借家との違いと活用シーン2026年版】 解説

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:租税特別措置法第35条・所得税法

不動産売却で利益(譲渡益)が出た場合、確定申告が必要です。税率と特別控除の活用で税負担を大幅に減らせます。

目次

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(最大3,000万円)
取得費:購入価格+購入時の諸費用(不明な場合は売却価格の5%を使用)
譲渡費用:仲介手数料・印紙代・解体費用等

税率比較(居住用・非居住用)

所有期間所得税率住民税率合計
5年以下(短期譲渡)30%9%39%
5年超(長期譲渡)15%5%20%
10年超(居住用)10%(6,000万円以下部分)4%14%

3,000万円特別控除の主な要件

  • 売却する不動産が自分の居住用であること(マイホーム)
  • 売った年の前年・前々年にこの控除を使っていないこと
  • 売主と買主が親族(配偶者・直系血族等)でないこと

よくある質問

🏠 不動産売却の無料査定(ミライアス)

ミライアスはAI査定+専任エージェント制で最高値売却を実現。査定だけでもOK。
→ ミライアスの無料査定はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次