媒介契約3種類の違いを完全解説|専任・専属専任・一般の選び方と囲い込みリスクへの対処法

情報基準日:2026年4月時点

不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あります。選択によって売却スピード・価格・業者の積極性が大きく変わります。また「囲い込み」という悪慣行への対処法も含めて解説します。

目次

媒介契約3種類の徹底比較

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる業者数1社のみ1社のみ複数社
自己発見取引不可
レインズ登録義務契約から5日以内契約から7日以内義務なし
業務報告義務週1回以上2週間に1回以上義務なし
契約期間上限3ヶ月3ヶ月法律上の上限なし
根拠条文宅建業法34条の2同上同上

専属専任媒介契約

最も業者への拘束力が強い契約形式。依頼は1社のみで、自分で見つけた買主(知人等)にも業者経由で売却しなければなりません。

媒介契約3種類の違いを完全解説|専任・専属専任・一般の選び方と囲い込みリスクへの対処法

おすすめのケース:

  • 早く確実に売却したい
  • 業者に積極的に動いてもらいたい(報告義務が週1回と最も頻繁)
  • 自分で買主を探す予定がない

専任媒介契約

専属専任と似ているが、自己発見取引(自分で見つけた買主との直接取引)が可能な点が違います。バランスの取れた選択肢です。

媒介契約3種類の違いを完全解説|専任・専属専任・一般の選び方と囲い込みリスクへの対処法 解説

おすすめのケース:

  • 知人・親族への売却の可能性がある
  • 業者に積極的に動いてもらいながら自分でも動きたい

一般媒介契約

複数の業者に同時依頼できる自由度の高い契約。ただしレインズ登録義務や報告義務がないため、業者の積極性が低くなりがちです。

おすすめのケース:

  • 人気エリア・条件の良い物件で買い手がつきやすい
  • 複数の業者に競争させたい
  • 急ぎではなく高値売却を優先したい

「囲い込み」とは何か・その対処法

囲い込みとは、専任・専属専任媒介を受けた業者が、他の業者(買主側仲介業者)からの紹介を意図的に断り、両手仲介(売主・買主双方から手数料を得る)を狙う悪慣行です。

  • レインズに登録はしているが「商談中」「売止め」等の虚偽情報を入れて他社を排除
  • 結果として売却期間が長引き、売主が不利益を受ける

対処法:

  1. レインズの登録状況を自分で確認できる「レインズ・トランザクション」を活用
  2. 「他社紹介物件への対応状況」を定期的に業者に確認する
  3. 囲い込みが疑われる場合は媒介契約を解除し、別業者に切り替える

⚠️ 宅建業法ではレインズへの登録義務は定めていますが、他社からの紹介を断ることを明示的に禁止する条文はありません。業者選びの段階で信頼できる会社を選ぶことが最大の対策です。

媒介契約選びのフローチャート

  • 急いで売りたい → 専属専任媒介(業者が最も積極的に動く)
  • 自分でも買主を探す可能性がある → 専任媒介
  • 人気物件・複数業者に競争させたい → 一般媒介

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的データに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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