相続と不動産登記の関係は、令和元年(2019年)の民法改正(民法899条の2(e-Gov法令検索)新設)で大きく変わりました。改正前の判例と改正後の条文を対比しながら、試験頻出ポイントを四冠ホルダーの私が解説します。
相続による物権変動の原則(令和元年改正前後)
相続によって取得した不動産の権利は、本来「登記なしで第三者に対抗できる」のが原則(相続は包括承継)でした。しかし判例は、法定相続分を超える部分の取得については登記が必要だとして、この原則に例外を設けました。

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重要判例①:相続と登記(法定相続分超過部分)
最高裁判所 平成14年6月10日判決 民集56巻5号958頁
遺産分割によって法定相続分を超える持分を取得した相続人Aが、分割前に法定相続分に基づく持分を差し押さえた債権者Bに対して、登記なしで対抗できるかが争われました。
最高裁の判断:遺産分割によって法定相続分を超えて取得した持分については、登記を備えなければ第三者に対抗できないと判示しました。
令和元年改正での明文化(民法899条の2第1項):「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」
重要判例②:遺産分割前の相続財産の処分
最高裁判所 昭和46年1月26日判決 民集25巻1号90頁

共同相続人の一人Aが遺産分割前に相続財産中の不動産を第三者Cに処分した場合の効力が問題となりました。
最高裁の判断:Aは自己の法定相続分の限度では有効に処分できます。ただしAの法定相続分を超える部分は処分できず、他の相続人Bは自己の法定相続分については第三者Cに対して登記なしで対抗できるとされます(Bの取得は相続という包括承継によるため)。
重要判例③:特定財産承継遺言と登記
最高裁判所 平成5年7月19日判決 民集47巻7号5211頁
「特定の不動産をAに相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言・いわゆる「相続させる遺言」)がある場合、その不動産はAが登記なしに取得できるかが争われました。
最高裁の判断(改正前):「相続させる遺言」によって不動産を取得した相続人は、登記なしに第三者に対抗できる。
令和元年改正後(899条の2):法定相続分を超える部分については、登記が必要になりました(改正で判例法理を修正)。
相続登記の義務化(令和6年4月〜)
2024年4月1日より、不動産を相続によって取得した者は相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません(不動産登記法76条の2(不動産登記法76条の2(e-Gov法令検索))、不動産登記法(e-Gov法令検索)(e-Gov法令検索))。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の制裁があります。
この制度は所有者不明土地問題の解消を目的として導入されました。宅建試験でも出題が予想される最新改正ポイントです。
改正前後の相続と登記のまとめ
| 場面 | 登記の要否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法定相続分の範囲内 | 不要 | 包括承継の原則 |
| 遺産分割で法定相続分超過 | 必要 | 民法899条の2(令和元年改正) |
| 特定財産承継遺言で法定相続分超過 | 必要 | 民法899条の2(令和元年改正) |
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まとめ
相続と登記は「法定相続分の範囲内なら登記不要」「超過部分は登記が必要」という令和元年改正ルールを基本に据えてください。相続登記の義務化(2024年4月〜)は実務・試験ともに最重要の最新改正です。遺産分割前の第三者への対抗関係の判例と組み合わせて体系的に理解しましょう。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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