情報基準日:2026-05-23
不動産取引には印紙税(売買契約書・ローン契約書に添付)と登録免許税(登記申請時に納付)がかかります。金額が大きい場合は知っておくことで節税になる場合があります。
目次
印紙税の金額(軽減後・主要な税額)
| 契約金額 | 売買契約書(軽減後・〜2027年3月) | ローン契約書(本則) |
|---|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 | 10万円 |

登録免許税の計算
所有権移転(売買):土地1.5%(軽減・〜2026年3月)・建物0.3%(軽減)。所有権保存(新築):0.15%(軽減)。抵当権設定(ローン担保):0.1%(軽減)。これらの軽減措置は基本的に居住用・床面積50㎡以上等の要件があります。例:3,000万円の土地購入:3,000万×1.5%=45万円の登録免許税。
印紙税ゼロになる電子契約
電子契約(電磁的記録による契約)で締結した場合は課税文書に該当しないため印紙税がゼロになります。不動産売買でも電子契約が普及しており、紙の契約書に比べて1万〜6万円の印紙税節約が可能です。ただし相手方(売主・金融機関等)が電子契約に対応している必要があります。

よくある質問
- Q. 売買契約書を2通作って1通に印紙を貼る節約はできますか?
- A. できません。契約の通数分の課税文書に印紙が必要です(コピーは課税対象外)。ただし原本を1通のみ作成し、相手方に「写し」を渡す方法も法的には有効で、写しには印紙不要です。
- Q. 登録免許税の軽減措置の適用を受けるために必要な書類は?
- A. 住宅用家屋証明書(市区町村が発行)が必要です(登記申請時に添付)。この証明書がないと本則税率が適用されます。新築・中古それぞれで取得要件が異なります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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