情報基準日:2026-05-23
相続が発生した年、被相続人(亡くなった方)の1月1日から死亡日までの所得に対する確定申告(準確定申告)を、相続人が代わりに行う必要があります。期限が短いため注意が必要です。
準確定申告の概要
申告義務者:相続人全員(相続放棄者は対象外)。共同で申告書を作成・提出します(代表者が申告して他の相続人は副署または別紙に署名)。申告期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内。申告先:被相続人の住所地の税務署。申告が必要なケース:①年収2,000万円超の給与所得者だった場合。②不動産所得・事業所得等があった場合。③医療費控除等で還付を受けられる場合。

申告書の作成ポイント
①死亡日まで(1/1〜死亡日)の所得・控除を計算。②控除の制限:年の途中で死亡のため、基礎控除(48万円)は月割りせず全額適用可(ただし扶養控除・配偶者控除は死亡時点の状況で判定)。③医療費控除:死亡日まで(または死亡前の医療費)を計上可。④不動産所得がある場合は賃料収入・経費を1月1日〜死亡日まで計上。
還付金の受取り
還付がある場合は「相続人代表者指定届出書」を提出し、相続人名義の口座への振込みを求めます。還付金は相続財産になります(相続税の課税対象)。

よくある質問
- Q. 準確定申告の期限を過ぎた場合はどうなりますか?
- A. 延滞税・無申告加算税の対象になります。気づいた時点で速やかに申告してください(期限後申告)。税務署に相談すれば対応方法を案内してもらえます。
- Q. 相続人が複数いる場合、申告書は各自が作成しますか?
- A. 相続人全員が連署した申告書を1枚提出するのが原則です。連署できない相続人がいる場合は、代表者が申告書を提出し他の相続人への通知(準確定申告書の写しの送付等)を行います。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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