情報基準日:2026-05-23
宅建業法37条の2のクーリングオフは、業者の事務所等以外の場所で申込みをした買主が、一定期間内に無条件で申込みの撤回・契約解除を行える権利です。宅建試験頻出かつ実務でも重要です。
クーリングオフが適用される「場所」
クーリングオフが使えない場所(適用除外の場所):①宅建業者の事務所。②専任宅建士が置かれている案内所。③買主が自ら申し出た自宅・勤務先。使える場所(適用される場所):①喫茶店・レストラン等。②展示場・モデルルーム(専任宅建士なし)。③路上・訪問販売の場合。
クーリングオフの期間と方法
クーリングオフができる期間:業者がクーリングオフについて書面で告知した日から8日以内(書面が届いた日が1日目)。方法:書面(郵便・FAX等)で行う。口頭のみは不可。なお、解除通知の効力は書面を発信した時に生じます(発信主義)。

クーリングオフができなくなるケース
①クーリングオフの書面告知から8日が経過した場合。②買主が代金を全額支払い、かつ物件の引渡しを受けた場合(上記2つが同時に発生)。
クーリングオフの効果
クーリングオフが有効に行使された場合:①契約は遡及的に解除。②業者は受領した代金・手付金を全額返還しなければならない。③損害賠償請求・違約金の請求不可。④業者に不利な特約は無効(買主に有利な特約は有効)。

よくある質問
- Q. モデルルームでの申込みはクーリングオフできますか?
- A. モデルルームが「専任の宅建士が置かれている案内所」の場合はクーリングオフ不可。ただし宅建士が常駐していない展示場・会場での申込みはクーリングオフ可能です。
- Q. 買主が業者の事務所で申込みをした後、後悔した場合はどうすればいいですか?
- A. 事務所での申込みはクーリングオフ不可です。手付解除(手付放棄)または売主(業者)との協議による合意解除を検討します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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