マンション「ペット可規約の作り方」と既存飼育者への対応実務【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

ペット可マンションの需要が高まる一方で、ペット禁止だったマンションがペット可に変更したり、無許可飼育者への対応が問題になることも増えています。管理規約・使用細則の整備と合意形成が重要です。

目次

ペット飼育規定の内容

使用細則で定める主な事項:①飼育可能な動物の種類(犬・猫・小鳥等の範囲)。②飼育頭数の上限(例:1戸1頭)。③大型犬・吠え犬の制限(体重・肩高等)。④共用部分でのルール(リード着用・エレベーター内の扱い・糞の処理)。⑤登録制度(管理組合への届出・ワクチン接種証明の提出)。⑥違反時の措置(是正命令・飼育中止命令)。

ペット禁止→ペット可への変更手続き

管理規約・使用細則の変更として特別決議(区分所有者・議決権の各3/4以上)が必要です。ペットアレルギーや動物嫌いの区分所有者が「特別の影響」を受ける場合はその方の承諾も必要です(区分所有法31条)。承諾が得られない場合、変更が困難になることがあります。

無許可飼育者への対応

①管理規約・使用細則に基づく書面による是正勧告。②繰り返し違反する場合は区分所有法57条の行為停止請求(訴訟)。③重篤な迷惑行為が継続する場合は専有部分の使用禁止請求(区分所有法58条)・区分所有権・敷地利用権の競売請求(59条)も理論上可能(実務では最終手段)。

よくある質問

Q. ペット可規約を変更してから飼い始めた人と変更前から飼育している人の扱いは異なりますか?
A. 変更前から飼育していた区分所有者については、既得権として一定期間の継続飼育を認める経過措置を設けることが一般的です。ただし新たな飼育・頭数増加は新規約に従う必要があります。
Q. ペット可にしたことで資産価値は上がりますか?
A. ペット可は購入・賃貸の需要を広げる一方で、動物アレルギーを持つ購入者層を遠ざける可能性もあります。エリアの需要特性(ペット飼育世帯の比率等)を考慮して判断することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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