
宅建業法の「業務上の禁止事項」は試験頻出かつ実務的にも重要な論点です。不当な勧誘行為・断定的判断の提供・不利益事実の不告知など、消費者保護の観点から厳しく規制されている行為を完全解説します。
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業務上の禁止事項の概要(法47条・47条の2)
宅建業法47条および47条の2は、宅建業者およびその従業者が取引関係者に対して行ってはならない行為を定めています。
法47条の禁止事項(絶対的禁止)
①不利益事実の故意の不告知(法47条1号)
相手方等の利益を害するような重要な事実を故意に告げないことの禁止です。
- 心理的瑕疵(事故物件)を知りながら伝えない
- 近隣に嫌悪施設があることを知りながら隠す
②不実告知の禁止(法47条1号)
重要事項について、事実と異なることを告げることの禁止です。
③手付貸付等による契約締結の強要(法47条3号)
手付金を貸し付けたり、立替払いすることによって、相手方に契約を無理に締結させることの禁止です。
- 手付貸与は買主保護の観点から厳格に禁止
- 後払いの約束も同様

法47条の2の禁止事項(相手方保護)
①断定的判断の提供(法47条の2第1項)
将来の価格・賃料・利益等について、不確実な事柄に関して断定的判断を提供することの禁止です。
- 「この物件は必ず値上がりします」
- 「絶対に満室経営できます」
②迷惑を覚えさせる勧誘の禁止(法47条の2第3項)
相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した後も、しつこく勧誘することの禁止です。
- 「いりません」と断った後も電話・訪問を続ける
- 深夜・早朝の電話勧誘
- 長時間にわたる面談の強要
③迷惑を覚えさせる時間帯・場所での勧誘(規則則16条の12)
相手方が迷惑を覚える時間帯(深夜・早朝)や場所(相手方の自宅への押しかけ等)での勧誘の禁止です。
違反した場合の制裁
- 指示処分・業務停止処分・免許取消の対象
- 法47条違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法47条の2違反:行政処分(罰則なし)
宅建試験 頻出ポイントまとめ
- 不利益事実の不告知・不実告知は故意のみが対象(47条1号)
- 断定的判断の提供は相手方の利益・不利益を問わず禁止
- 契約締結意思がない旨を示した後の勧誘は直ちに禁止
- 手付貸与・立替は絶対的禁止
まとめ
業務上の禁止事項は消費者保護の核心です。「断定的判断の提供」「意思表示後のしつこい勧誘」「手付貸与」の3つを特に確実に覚えておきましょう。実務でもクレーム・行政処分につながる重大な違反行為です。
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