情報基準日:2026-05-21
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2023年12月施行の改正空き家等対策特別措置法は、2015年施行の旧法をさらに強化した内容です。「管理不全空き家」という新たなカテゴリが設けられ、特定空き家に指定される前の段階から行政が介入できるようになりました。
目次
空き家の分類と行政の対応
| 分類 | 内容 | 行政の対応(2023年改正) |
|---|---|---|
| 適切管理空き家 | 安全・衛生上問題なし | 空き家バンク活用を促進 |
| 管理不全空き家(新設) | 放置すると特定空き家になるおそれ | 指導→勧告→固定資産税特例解除 |
| 特定空き家 | 倒壊・衛生上問題あり | 指導→勧告→命令→代執行 |

固定資産税の住宅用地特例除外の強化
住宅用地の固定資産税には更地の1/6〜1/3の軽減特例があります。旧法では「特定空き家」に指定された場合のみ除外(更地と同額の課税)でしたが、改正後は「管理不全空き家」への勧告段階で除外できるようになりました。これにより空き家放置への経済的ペナルティが前倒しで機能します。所有者は行政から指導・勧告を受けたら即座に対応が必要です。

よくある質問
- Q. 管理不全空き家に指定されるとどうなりますか?
- A. 市区町村から①指導→②勧告の段階を経ます。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が最大6倍に増える可能性があります。早期に管理・活用・売却の対応が必要です。
- Q. 空き家を解体した場合、固定資産税はどうなりますか?
- A. 建物を解体して更地になると住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が増加します。解体前に利活用策(売却・賃貸・定期借地等)を検討してから判断することをおすすめします。
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