管理業務主任者「管理事務の報告」年次報告書の作成方法と管理組合への説明実務【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

マンション管理会社(管理業者)は、管理組合に対して毎年1回以上、管理業務主任者が管理事務の実施状況等について書面を交付して報告する義務があります(マンション管理適正化法77条)。

目次

管理事務報告書の主な記載事項

報告事項内容
管理事務の実施状況日常管理業務・定期点検の実施記録
管理組合の会計収支管理費・修繕積立金の収入・支出の実績
修繕・改良工事の実施状況実施した修繕工事の内容・費用
管理規約・細則の遵守状況規約違反事例と対応状況

報告の場と管理業務主任者の役割

管理事務報告は管理組合の集会(総会)または臨時集会の機会に行うのが一般的です。管理業務主任者は管理業務主任者証を提示の上、書面を交付して説明します。管理組合の理事会での中間報告も良い実務慣行です。IT重説(オンライン)での報告も2022年から可能になりました。

よくある質問

Q. 管理事務報告を怠ると罰則はありますか?
A. 管理業者への行政処分(業務停止・登録取消し)の対象となります。管理業務主任者個人も処分を受ける場合があります。
Q. 管理組合の会計が赤字の場合でも報告義務がありますか?
A. はい。赤字・問題がある場合こそ、正確かつ迅速に報告する義務があります。赤字の原因分析と改善策の提案まで含めることが管理業務主任者の職責です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次