情報基準日:2026-05-21
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管理業務主任者の設置義務はマンション管理適正化法76条で規定されています。管理会社は事務所ごとに、管理組合30件に1人以上の割合で、成年者かつ常勤の管理業務主任者を設置しなければなりません。
目次
設置義務の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置単位 | 事務所ごと |
| 設置比率 | 管理組合30件につき1人以上 |
| 常勤要件 | 成年者かつ常勤であること |
| 他業との兼務 | 宅建士との兼務は可(同一事務所の場合) |

不足時の対応と行政処分
設置義務違反(管理業務主任者の不足)が生じた場合:①直ちに是正措置(採用・外部委託等)②2週間以内に国土交通大臣に届出③是正されない場合は業務停止命令・登録取消しの対象。実務では退職・病気等による不足時に他社からの出向・管理業務主任者の中途採用で対応するケースが多いです。

よくある質問
- Q. 宅建業者が管理業を兼業する場合、宅建士と管理業務主任者を兼務できますか?
- A. 同一事務所で同一人物が宅建士と管理業務主任者を兼務することは可能です。ただし宅建業法の専任宅建士と管理業の常勤管理業務主任者の両方の要件を満たす必要があります。
- Q. 管理業務主任者の登録は全国共通ですか?
- A. 管理業務主任者の登録は国土交通大臣登録です(全国共通)。宅建士のように都道府県知事ごとの登録ではないため、全国どこの事務所でも同一登録で業務が可能です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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