情報基準日:2026-05-21
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マンション管理会社(管理業者)は、管理組合に対して毎年1回以上、管理業務主任者が管理事務の実施状況等について書面を交付して報告する義務があります(マンション管理適正化法77条)。
目次
管理事務報告書の主な記載事項
| 報告事項 | 内容 |
|---|---|
| 管理事務の実施状況 | 日常管理業務・定期点検の実施記録 |
| 管理組合の会計収支 | 管理費・修繕積立金の収入・支出の実績 |
| 修繕・改良工事の実施状況 | 実施した修繕工事の内容・費用 |
| 管理規約・細則の遵守状況 | 規約違反事例と対応状況 |

報告の場と管理業務主任者の役割
管理事務報告は管理組合の集会(総会)または臨時集会の機会に行うのが一般的です。管理業務主任者は管理業務主任者証を提示の上、書面を交付して説明します。管理組合の理事会での中間報告も良い実務慣行です。IT重説(オンライン)での報告も2022年から可能になりました。

よくある質問
- Q. 管理事務報告を怠ると罰則はありますか?
- A. 管理業者への行政処分(業務停止・登録取消し)の対象となります。管理業務主任者個人も処分を受ける場合があります。
- Q. 管理組合の会計が赤字の場合でも報告義務がありますか?
- A. はい。赤字・問題がある場合こそ、正確かつ迅速に報告する義務があります。赤字の原因分析と改善策の提案まで含めることが管理業務主任者の職責です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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