📅 情報基準日:2026年5月現在
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管理業務主任者には毎事業年度終了後に管理組合の管理者等に対して管理事務の報告を行う法定義務(マンション管理適正化法77条)があります。
目次
管理事務の報告の概要と記載事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告の時期 | 毎事業年度(管理組合の会計年度)終了後、管理組合の定期総会等の機会を利用して報告 |
| 報告の方法 | 書面(報告書)を作成し、管理業務主任者が管理者等に交付・説明 |
| 主な報告事項 | ①管理業務の実施状況②管理費等の収支状況③修繕工事の実施状況④管理組合の財産の保管状況 |
| 主任者証の提示 | 報告時に主任者証を提示する義務がある |

実務上の注意点と報告書作成のポイント
- 収支報告書との整合性確認:管理費・修繕積立金の収支が帳簿と一致しているかを確認してから報告
- 修繕工事の実施状況の記録:年間に実施した修繕工事の内容・費用・業者名を明記
- 滞納状況の報告:管理費等の未収金(滞納)の金額・件数を報告(個人情報への配慮も必要)
- 報告は単なる書類提出ではなく、管理組合から質問・意見を受け付ける場として活用することが望ましい

FAQ
Q. 管理事務の報告を怠るとどのような処分を受けますか?
A. 管理事務の報告義務違反(マンション管理適正化法77条違反)は、行政による指示処分・業務停止処分の対象になります。悪質な場合は登録取消しもあり得ます。管理業務主任者個人としても管理組合に対して債務不履行(委託契約上の義務違反)として損害賠償請求を受けるリスクがあります。定期総会等の機会を活用して毎年確実に報告書を作成・交付することが重要です。電磁的方法(電子メール等)での提供も管理組合の承諾があれば可能です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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