
民法の「債務不履行・契約解除」は宅建試験で毎年出題される最重要論点の一つです。2020年民法改正で危険負担・解除要件が大きく変わり、最新の内容を理解することが合格への必須条件です。
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債務不履行の3類型
債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。3つの類型があります。
①履行遅滞(民法412条)
履行が可能であるにもかかわらず、履行期を経過しても履行されない状態です。
- 確定期限がある場合:期限到来時から遅滞
- 不確定期限がある場合:期限到来を知った時から遅滞
- 期限の定めがない場合:履行請求を受けた時から遅滞
②履行不能(民法412条の2)
契約後に履行が不可能になった状態です。
- 物が滅失した場合(火災・震災等)
- 第三者に二重譲渡・登記された場合
- 目的物の性質から客観的に不能になった場合
③不完全履行(履行はしたが内容が不完全)
一応の履行はあったが、内容が債務の本旨に従っていない状態です(契約不適合責任に関連)。
損害賠償請求の要件
債務不履行による損害賠償請求には、以下の要件が必要です(民法415条)。
- 債務不履行の事実
- 損害の発生
- 因果関係(債務不履行と損害の間の相当因果関係)
- 債務者の帰責事由(ただし免責事由は債務者が立証)
2020年改正で「過失」ではなく「契約内容・取引通念に照らして帰責事由がある」という基準に変わりました。

解除権の発生要件(民法541条・542条)
催告解除(法541条)
相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合に解除できます。
ただし、催告期間経過時の不履行が軽微である場合は解除不可(2020年改正で明文化)。
無催告解除(法542条)
以下の場合は催告なしに直ちに解除できます。
- 履行が不能な場合
- 債務者が履行拒絶の意思を明確に表示した場合
- 定期行為で期日を守らなかった場合(宴会場の予約など)
- 催告しても解除できることが明らかな場合
解除の効果
契約が解除されると、原状回復義務(民法545条)が発生します。
- 受領した給付物を返還する(現物返還が原則)
- 金銭を受領していた場合は利息を付けて返還
- 解除は第三者の権利を害することができない
危険負担(民法536条)
2020年改正で危険負担の規定が大幅に変わりました。
改正後のポイント
- 債権者(買主)は反対給付の履行を拒絶できる(反対給付拒絶権)
- ただし解除を選ぶことも可能
- 売主の帰責事由による不能→買主は反対給付の拒絶も解除もできる(損害賠償も請求可)
不動産売買で引渡し前に自然災害で建物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒絶でき、契約を解除することもできます。
宅建試験 頻出ポイントまとめ
- 履行遅滞:確定期限は期限到来時から、期限なしは催告時から
- 損害賠償:帰責事由は債務者が免責を立証する(2020年改正)
- 催告解除:不履行が軽微な場合は解除不可
- 危険負担:買主は反対給付を拒絶できる(改正後は解除も可能)
- 解除の効果:原状回復義務が発生(第三者の権利は害せない)
まとめ
2020年民法改正で解除要件・危険負担が大きく変わりました。特に「軽微な不履行での催告解除不可」「危険負担の反対給付拒絶権」は試験でも実務でも重要です。宅建業法の損害賠償額の予定・解約手付との関係も整理しておきましょう。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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