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2023年4月施行の民法改正(隣地関係・相隣関係の見直し)は隣地への立入・枝の越境に関する問題を解決するための実務的に重要な改正です。
目次
2023年民法改正の主な内容(隣地関係)
| 改正内容 | 旧法との違い |
|---|---|
| 隣地使用請求権の新設(民法209条改正) | 旧法:認められていなかった。改正後:境界の確認・境界標設置・建物修繕等のために隣地の使用を請求できる |
| 越境竹木の枝の自己切除(民法233条改正) | 旧法:所有者に切除依頼のみ可(自己切除不可)。改正後:①所有者に催告後③催告が困難等の場合に自己切除可能 |
| 越境した根は引き続き自分で切除可 | 旧法・改正後とも:越境した根は自分で切除可(変更なし) |

実務上の注意点
- 隣地使用請求は「事前通知」が必要:急迫の事情がある場合を除き、あらかじめ隣地所有者・使用者に通知が必要
- 枝の自己切除の3つの条件:①所有者に催告したが相当期間内に切除されない②竹木の所有者を知ることができない・所在が不明③急迫の事情がある
- 費用負担:枝の切除費用は越境を放置した竹木の所有者が負担(民法233条4項)
- 越境問題は隣地所有者との交渉から始めることが基本。改正法はあくまで交渉が不調な場合の最終手段

FAQ
Q. 隣の木の枝が越境して日照を妨げている場合、新しい民法で解決できますか?
A. 2023年改正民法233条により、一定の条件下で越境した枝を自ら切除できるようになりました。手順は①隣地所有者に切除するよう催告する②相当期間(通常2〜4週間程度)を設ける③催告後も切除されない場合に自己切除可能です。なお切除できるのは越境している枝の部分のみで、幹や根には適用されません。また切除が難しい高木等の場合は樹木医への相談や専門業者への依頼も選択肢です。費用は竹木の所有者に請求することが原則ですが、紛争になる場合は弁護士に相談してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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