相続土地国庫帰属制度「2023年施行」手続きと活用できるケース【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

相続土地国庫帰属制度は相続等によって取得した不要な土地を国(法務省)に引き渡せる制度で2023年4月に施行されました(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)。

目次

国庫帰属が承認される(できる)土地の要件

項目条件
申請できる人相続・遺贈(相続人への遺贈)により土地を取得した者
承認される土地の条件①建物が建っていない②担保権・使用収益権が設定されていない③境界が明確④有害物質・特定有害物質が含まれていない⑤崖地等の管理困難な土地でない
承認されない主な土地建物がある・法令違反がある・他人の使用権がある・管理・処分に過分な費用がかかる土地
負担金の目安10年分の管理費相当額(宅地・農地は20万円・森林は55万5千円/面積等による計算あり)

申請手続きの流れ

  • 法務局への相談(任意):手続き前に法務局で事前相談が可能
  • 申請書類の準備・提出:土地の位置図・測量図・登記事項証明書等を準備して法務局へ申請(手数料:14,000円/1筆)
  • 審査(書面審査・実地調査):法務局が書面審査後、現地確認を行う場合もある
  • 承認・負担金の納付→国庫帰属:承認されれば負担金を納付して所有権が国に移転

FAQ

Q. 相続土地国庫帰属制度は利用すべきですか?

A. 「売れない・使えない・管理費だけかかる」土地の場合は有効な選択肢です。特に山林・農地・地方の遠方土地でのニーズが高い制度です。ただし承認要件が厳しく(建物がある・隣地との境界が不明確等は承認されない)、また負担金の支払い(宅地は最低20万円)も必要です。売却・贈与・空き家バンクへの登録など他の活用方法と比較してから申請を検討してください。2023年施行後の申請実績は徐々に増加しています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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